長々しいタイトルになってしまい失礼します。。
債務者が
事情変更による保全命令の取消申立を行った場合、
保全の消し決定を受けた
債権者の方での
保全の担保取り消しは
権利行使催告(民事訴訟法73条3項)を
使うことになるでしょうか?
一方、
債務者は事情変更による保全命令の取消に担保を積むようですが、、
こちらを取り戻せるのはどのタイミングでしょうか?
もし債権者が本案を申し立ててこなかった場合には
(保全は取り消しになっていますが、、それでも)
本案の起訴命令申立が使えるのでしょうか?