破産予定で受任後、放置されていた案件があるのですが、
業者との最後の取引が5年以上経過していた場合、
破産申し立てしなくても、時効援用できますでしょうか?
よろしくお願いします。
匿名よろ 2009/6/27 23:53:11ID:0a498f59a0b1
破産予定で受任後、放置されていた案件があるのですが、
業者との最後の取引が5年以上経過していた場合、
破産申し立てしなくても、時効援用できますでしょうか?
よろしくお願いします。
匿名2009/6/28 12:11:04ID:3e10b49f72b9
業者との取引のあと、時効中断が生じていない
場合には,時効の援用も可能ですが、時効の中
断事由があったかなかったかの確認が必要だと
思います。
特に受任通知の際に債務承認になるような文言
を入れていませんか。
匿名よろ2009/6/28 22:16:58ID:3e10b49f72b9
返信ありがとうございます。
時効の中断事由及び受任通知の際の債務承認とは、
例えばどのような事があげられますか?
匿名2009/6/29 09:26:26ID:3e10b49f72b9
時効中断事由については、民法に規定があるのでそれで確認してみてください。
受任通知を送る時の債務承認については、弁護士さんと文言の内容を確認してください。
ここでは記載しきれません。
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