破産同時申立の件で教えてください。
2年以上前に自営業をされていて、お店の水道料金が4ヶ月分滞納があります。
同時廃止で申立てが出来るケースと弁護士からは聞いておりますが、水道料金は債権者一覧表に記載して、下水道料金は公租公課に分けて記載するべきでしょうか?
下水道料金は公課になると破産管財業務の破産管財人協議会報告にありましたが、同時廃止申立の場合は、免責を得られるので、管財事件ですと財団債権から、優先的に支払いをすることになりますよね?
公租公課は非免責債権になるので、水道料金の請求が水道・下水道と合算されて請求書なので、わけて記載するほうがよいのか何だかわからなくなってしまいました。
どなたか、教えてくださいますようお願いいたします。