匿名2012/3/22 12:38:03ID:9bf6cbd8fe31
ご主人任意整理したら、以前、妻ドウハイ、ご主人任意整理で、したこともありますが、大丈夫でしたが。妻無事免責でした。別人格ですかね。
そんな簡単な問題なのか?2012/3/22 13:21:16ID:ebd163c6a827
クレジットカードによる支払が
(1)食品、日用品または公共料金にかかるものであれば、まだしも、
(2)純然たる遊興費や嗜好品の購入であった場合、他人の名義を偽って、借財したことと同視されるおそれが高いので、免責不許可事由ありとして破産管財人が調査をすべきとかんがえる裁判官は多いでしょう。
>偏頗を指摘された場合 偏頗にならないような手法とありますが、当該弁済が(1)であれば、そのことを疎明すればよいと思います。
(2)の場合、偏頗弁済であるか否かよりも免責不許可事由があるのですから、その方がよりいっそう問題です。直ちにクレジットカードの使用をやめ、家計簿を付けてつつましい生活を行うよう指導するなど、今後は安易な借入や収入に見合わない支出をしないことなどを目に見える形で裁判所に表すべきかと思われます。
なお、夫名義のカードかどうかは関係なく、現実に破産者が破産者の意思でカードを利用して買い物をしているのであれば、それはカードの名義が誰であるかにかかわらず、それらの債務は、法的に破産者の債務です。
トピ主です2012/3/22 16:54:58ID:be0ae4def3e8
ご主人は一切今回の妻の破産を知りません
実際この家庭の家計は破たんしています。
しかし依頼人は破たんしているとは全く思っていません。
目に見える形で裁判所へ書類を提出とは、申立済みであるので、そのようなチャンスがあるかどうか分かりません
更にクレジットカ-ドの使用のストップは依頼人に言えばどうにかなるとしても、支払いはリボ払いなので、支払いの部分から言えば立証が厳しいです
そしてこの件を上司に相談したところ、何の意味もない様な気がすると
私はたとえ管財人に説明する機会が無くてもID:ebd163c6a827さんのご意見は貴重だし ぜひともするべきだと考えます
匿名2012/3/22 17:16:38ID:9bf6cbd8fe31
土地柄ですかね?逆の場合でも、妻、破産せずに、主人のドウハイで、行けましたよ。
妻の浪費、主人のカードを使った場合で、「ホストに騙された」
でも今は主人の借財の状況を知らせろとしか、言われてないのなら、任意に整理したら出やすいですかね。
そう難しく構えると裁判所も動きつらい場合もありますかね?
あの、基本パスさせてあげようと思ってると思いますが、
ドウハイ、アウトで、管財になって、それ以降、何が懸念ありますかね?
トピ2012/3/22 17:30:11ID:be0ae4def3e8
偏頗もさることながら、免責不許可事由になる可能性大であることです
さらに 管財人は夫との面談も希望しており、夫名義の預金通帳、カ-ド会社の全取引履歴、これを要求しています
匿名2012/3/22 17:42:45ID:9bf6cbd8fe31
何のための履歴ださせるんですか?
何のために合うんですか?
ひとえにパスさせるためじゃないですか?
そうもいかない何かを取り除くためじゃないですかな?
匿名2012/3/22 18:02:24ID:169873d89e43
似たような案件で、旦那さんが奥さんに内緒なので弁護士が管財人の先生と相談して、
奥さんの通帳の写しと家計状況の提出で免責出たことがあります。
奥さんにバレたら離婚されかねないという依頼者のお願いを考慮してもらったのかも。
ただ、奥さんは奥さんのカードローンの返済があったので、その点がトピ主さんと違う感じがします。
ちなみに、その依頼者はパチンコで免責不許可事由になっていましたが、
毎月の家計状況、給与明細、通帳の写しの提出と予納金積み立てで免責でました。
あんま参考になりませんが、事務じゃ手に負えないのは明らかです。
はく2012/3/23 09:41:32ID:9bf6cbd8fe31
あの、たぶん、破産の担当して100、200案件は申立したと思いますが、そのうち管財に移行になったのは1件だけで、免責不許可は今まで、ゼロです。99%ドウハイで免責になってます。その中でお客さんは、たいてい、ご結婚されていたと思います。独身のほうがレアでした。このようなケースは、山ほどあった(内在していた)と思いますが、そうして問題になったことは無いです。この偏頗性を言うあれは、ほんとにそれを問題とすべきでしょうか?通常時であれば本旨の弁済で、危機の時に債権者への公平感への配慮から偏頗があると思いますが、ましで、別人格のそれを。配偶者の一方が無理の無い範囲で返済をすることに、それに一方の配偶者の破産にそんなに自分も一緒になって心配されるかたもなかったようにも思います。
匿名2012/3/23 10:58:00ID:1098a66c6e2b
ご主人が奥様の債務整理を知らなければ、カードを使用するでしょうね。
担当案件でも、同様のものはありましたが、ご主人名義の明細と通帳を提出し、問題にはなりませんでした(実際、ご主人の出張旅費等のカード払いだったので。)。
ちなみに、私の担当した案件では、パチンコでの借財だったので、夫に黙って申し立てたものの、再度やる危険性もあるとのことで、夫にも正直に話して貰い、説得して、生活の監督をして貰う、ということで夫同席で裁判官と面談し、同時廃止となりました。
スレ主さんの案件では、受任後もカードローンのみの支払をしてしまっていたのは問題だったように思いますが、最初から破産で受けていたのでしょうか?
(文面見る限りは、そのように読めました。外の債権者への支払は止めているわけですよね?)
任意整理で受けていて、破産へ移行したということであれば、こういうことも起こりうると思いますが・・・。
外にも、依頼者自身に所得があるのか等、意見書を出すにしても破産者との面談に申立代理人が同席するにしても、弁護士判断が必要になるのではないでしょうか。
匿名2012/3/23 11:37:36ID:9bf6cbd8fe31
倒産手続は、債権者に公平な満足を与えることの他に、法人の清算の場合を除き、債務者の責任を免除して、経済的に再起させるという目的を持っています。
破産手続は清算手続ですから、法人の場合には、通常破産終結によって清算手続も完了し、人格も消滅しますが、自然人の場合には、人格の消滅と言うことはあり得ませんので、債務を免除する手続が必要となります。それが免責手続です。
免責制度の意義については、古くは破産手続に協力した破産者に対する恩典と理解されていましたが、今日では、破産者更生の手段として理解されるようになりました。
したがって、誠実性に乏しい破産者であっても、不誠実と言えない者に対しては、免責が与えられます。
本件の場合不誠実とも言えないですかね?
立石 武2013/7/3 15:39:11ID:0e528fb66845
自己破産申請中 ご主人(サラリーマン)が20以上の子供が病気で働けないので生活費を渡してました。奥さんとは離婚。
偏頗弁済となり、管財人事件となるでしょうか。
匿名2013/7/3 16:13:21ID:000eee35b0fe
偏頗弁済になるか→なりません
管財人事件になるか→なるかもしれません(上の事実だけでは何とも言えない)
匿名2013/7/3 16:23:02ID:bcde4439b2e1
その金額、他に複合するものが無い等、事情如何と思います。(また離婚の時の状況(原因どちらに非がある等)にもよると思います。
渡しているお金の性質意味というようなもの)
が、僕のところの先生だとまずは同時廃止で事情にやむをえなかった点を、「やむをえなかった」とは記載しないで、直には言わずに、色々の言葉を駆使して、裁判官なら、書記官ならこの言葉で言いたいことは分かる、であろう、のような、書き方をして、(謙虚に)すると思います。たぶん、何とかしてあげたいけれど、本件に現れた事情だけだとどうしようも無いなので、「何か無いか」と言う場合には、「拾っていただき安い理由を事実を提供する」ような感じです。
で、めったに管財に移行は無いと思います。が、僕あったのは1件だけでした。それも裁判所から直々に電話かかってきて直接に先生に事情の聴取がありました。
それくらいの大事です。
また、辛いと(困難そうだ)と、任意、再生も検討すると思います。
その辺を総合的に先生と一緒に勘案してもらうと良いと思います。
土地柄もあるので、一括りでもないです。
旨くいくと良いですね。
清高2013/7/3 16:24:43ID:f8d6f07da13b
立石様のご質問は、「偏頗弁済となり、管財事件となるか」ということだと思われます。
このご質問について、「偏頗弁済にならない」というのであれば、
自動的に「管財事件にもならない」というのが正解です。
全く別の理由で(20万円以上の資産を持っているなど)、管財事件になる可能性はあります。
しかし、その部分は偏頗弁済の問題とは別の論点です。
管財事件になるかも知れず、しかも上の事実だけでは何とも言えないといった書き方をされると、
あらぬ誤解を生む危険があります。
立石 武2013/7/3 16:29:21ID:0e528fb66845
自己破産しようと思って弁護士無料相談したら、給与の使い道を聞かれたので、離婚してるが、20以上子供には養育費の義務はないが、病気で働けないので生活費を渡してる別居してるが子供を扶養している。元妻は無職
偏頗弁済になり、戻してもらわないといけないことになると言われた。子供が餓死してしんでもほっとけという意味でしょうか。理解できません。回答をよろしくお願いします。
匿名2013/7/3 16:51:52ID:bcde4439b2e1
あの、もし、立石さんが、一般の方で、法律事務所の事務局の方で無いと(相談的なことはできないことになる)ので何とも言えないのですが、(ここはただの事務局の手続きの情報の交換のサイトなので)
先生が言ってることはたぶん、「破産することは、一見誰でも出来そうで、実は誰でもできなくて、破産する資格が入りますので、この方は破産する資格のある人であることを疎明(証明より簡単なもの)するのが申立代理人、(弁護士)の仕事になります」「息子さんが病気の間は頑張って、破産は辞めて、援助してあげた(あげねばならないのなら)ければすれば良いです」「また息子さんの病気が快復してから、破産は検討しましょう。」「今はその時期ではないかも知れませんので」ってくらいのことだと思います。
匿名2013/7/3 16:53:03ID:000eee35b0fe
偏頗弁済はようするに弁済。
債権者でない者にお金を渡すのはそもそも弁済じゃない。だから偏頗弁済になりっこない。
ただ問題は偏頗弁済にあたらなくとも、通常考えられる以上の支出は調査の必要があるから同時廃止になるかはわからない。
>子供が餓死してしんでもほっとけという意味でしょうか。
そんなことは裁判所は言わないと思うけど事情をきちんと説明してそれらを書類で疎明することは求められると思う。
匿名2013/7/3 18:54:32ID:a86cd6eefb06
一般人の法律相談に回答しているバカ事務員たちへ。
一般人の法律相談への回答はよそでやれ。
某弁2013/7/3 19:19:36ID:9de7d6a82c9d
立石さんへ
偏頗弁済とは法律上の概念ではありません。偏頗弁済(支払不能後、特定の債権者へ支払うこと)は、大きく分けると免責不許可事由該当性の問題と否認(お金を返せという問題)に集約できます。
同時廃止か管財かは別問題で免責不許可事由に問題がありうる場合(ある場合に限りません)、否認等の検討が必要な場合に管財になります。
とはいっても、法律上は管財を原則においているため、裁判所、裁判官によってばらつきがあるのが実情です。ここで、いくら議論しても(極論某弁ですら事務所あるいは事務所近辺のことしか分かりません)確たる答えは出ないと思います。
なお、無料法律相談とのことですが、無料法律相談(市役所等)は受任を前提にしないため、一般論の相談になりがちです。きちんと弁護士に受忍義務がある相談(弁護士会、法テラス)をお勧めします。また、同時廃止管財の基準、免責不許可の問題は、専門家でも意見にばらつき出やすいところです。納得できない場合、速やかに上記受忍義務がある相談でセカンドオピニオンをとることをお勧めします。
清高2013/7/4 16:41:13ID:f8d6f07da13b
上のほうで
「一般人の法律相談への回答はよそでやれ。」
などといった暴言があって殺伐としたところでしたが、
明快なご回答をありがとうございます。
立石様にも参考になったことと存じます。
この掲示板は、某弁様のお陰で維持されていることを再確認いたしました。
※
「受忍義務」(2ヶ所あります)は「受任義務」の誤変換かと存じます。
一介の事務員が弁護士の先生に差し出がましい指摘をしてしまい、
誠に申し訳ございません。
深くお詫び申し上げます。
匿名2013/7/4 16:52:10ID:7b18b065d591
ID:f8d6f07da13b
お前いつもの荒らしだろ
消えろよ
清高2013/7/5 10:48:31ID:f8d6f07da13b
↑
汚い言葉遣いは、その人の心の汚さを表わします。
この掲示板は、全世界の誰もが見ることができます。
あなたの事務所の依頼者も見ています。
私の事務所の依頼者も見ています。
この掲示板の品位が下がれば、法律事務所というものへの評価が下がります。
今後、汚い言葉遣いが続くようであれば、
掲示板の運営者に依頼して、書き込みの禁止等の措置を求めざるを得ません。
そのようなことがないよう、汚い言葉遣いを控えてください。
貴殿が二度とこのような警告を受けることがないよう求めます。
匿名2013/7/5 10:59:11ID:bcde4439b2e1
おいそがしいところ、すいません。
恐縮です。