細かいことで申し訳ありませんが、ご教示願います。
東京地裁での管財事件です。
①
「新たに知れたる債権者」があった時、管財人から破産開始決定通知などの書類を発送すると思いますが、その際の封筒は、裁判所のものを使用していますか?
②-1
債権者一覧表に記載がない役所から交付要求書が届いた時も、交付要求受領後に破産開始決定などの書類を郵送していますか?
②-2
この場合には、すでに交付要求書を受領しているので、その役所は破産開始決定はあったことを知っていますし、債権の届け出もなされているので不要なのでしょうか?
②-3
②-2で開始決定を郵送しない場合、集会の時に裁判所に提出する「新たなに知れたる債権者」の通知の発送日はどう処理しますか?
基本的な事務も知らず恥ずかしい限りですが、事務が1名のため、聞ける方がいません。よろしくお願いします。