弁護士が管財人になっている事件について質問があります。
ある債権者から債権届けの取下げ書が届き,弁護士より「処理しておいて」と言われました。
とりあえず債権認否一覧表から当該債権者を削除し,正副に分けて綴った届出書の中からその債権者の届出書を抜いたのですが,
それ以外に何かしなければならに処理はありますか?
初歩的な質問で申し訳ないのですが,
どなたかご存知の方教えて頂ければ幸甚です。
nami 2012/3/23 15:31:54ID:3db8fd230505
弁護士が管財人になっている事件について質問があります。
ある債権者から債権届けの取下げ書が届き,弁護士より「処理しておいて」と言われました。
とりあえず債権認否一覧表から当該債権者を削除し,正副に分けて綴った届出書の中からその債権者の届出書を抜いたのですが,
それ以外に何かしなければならに処理はありますか?
初歩的な質問で申し訳ないのですが,
どなたかご存知の方教えて頂ければ幸甚です。
匿名2012/3/23 15:48:31ID:9bf6cbd8fe31
債権者自身からの取り下げかを確認して、その全部か一部かも見て、
調査票の備考欄にきさいするらしいです。
譲渡の承継の場合も両方の届がいるとか、ちょっと異なるみたいです。
nami2012/3/23 17:54:30ID:3db8fd230505
さっそくのご回答ありがとうございます。
間違った処理をしてしまうところでしたので,助かりました。
1点確認をしたいのですが,調査票は債権認否一覧表のことでしょうか?
nami2012/3/23 18:28:30ID:3db8fd230505
横浜です。
破産債権者表というのは聞いたことがないです。
場所によって異なるんですかね?
大阪の事務職員2012/3/24 10:51:03ID:fd86f41a8ffc
破産債権者表は、破産法115条に基づいて作成されるものですので、場所によって異なるなんてことはないはずです。
115条では裁判所書記官が作成することになっていますが、事実上破産管財人が作成して、それを裁判所に提出している場合が多いと思います。
なお、大阪の取り扱いであれば、運用と書式に丁寧な解説がありますから、それをお読み下さい。
大阪以外でも、運用と書式によって手続きが進んでいるところは同じだと思います。
大阪の運用からすれば、「債権認否一覧表から当該債権者を削除し,正副に分けて綴った届出書の中からその債権者の届出書を抜いたのですが」というのは、大きな間違いだと思います。
詳しくは、管轄裁判所に問い合わせるのが一番です。
念のため、破産法の条文も書いておきますね。
(◆破産債権者表◆の作成等)
第百十五条
裁判所書記官は、届出があった破産債権について、◆破産債権者表◆を作成しなければならない。
2 前項の◆破産債権者表◆には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3 ◆破産債権者表◆の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
nami2012/3/27 16:37:12ID:3db8fd230505
大阪の事務職員様
詳しくご説明下さりありがとうございます。
横浜では債権者表は書記官が作成しているようです。
全く知らないことでしたので,今回はとても勉強になりました。
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