水道局から債権届出書が届いたのですが、下水道料の交付要求分が、
財団債権か優先債権か、劣後債権か記載されていませんでした。
下水道料金は、財団債権になるのでしょうか。
それとも、水道局の記載ミスなのでしょうか。
弁1事務1の事務所の上、未経験で事務所に入って半年でもう一人いた事務員が辞めてしまい、不安いっぱいです。弁護士にもこういうことは聞きづらくてさらに不安いっぱいです。
教えてください。
匿名 2012/3/23 21:50:43ID:8b736bea90d0
水道局から債権届出書が届いたのですが、下水道料の交付要求分が、
財団債権か優先債権か、劣後債権か記載されていませんでした。
下水道料金は、財団債権になるのでしょうか。
それとも、水道局の記載ミスなのでしょうか。
弁1事務1の事務所の上、未経験で事務所に入って半年でもう一人いた事務員が辞めてしまい、不安いっぱいです。弁護士にもこういうことは聞きづらくてさらに不安いっぱいです。
教えてください。
匿名2012/3/26 13:54:35ID:71226b1c9d85
破産手続開始当時、納期限の到来してないもの又は納期限から1年を経過していないものは財団債権。
その余は優先的破産債権(公課)となります。
匿名2012/3/26 15:13:18ID:9bf6cbd8fe31
下水道が国税、地方税と同等のそれかは、意見の分かれるところですが、
旧破産法では、破産宣告前の原因に基づいて生じた租税債権は財団債権とされ、立法論として強い批判が加えられてきました。
そこで、改正破産法は、破産手続開始前の原因による租税債権については、破産手続開始時納期限到来前又は到来後1年以内のみに財団債権の範囲を限定しました。
その上で、破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権に当たるものとして財団債権となる租税の範囲についても、解釈上疑義を生じる余地があるので、破産手続開始後の延滞税、利子税、加算金等、及びその他破産財団に関し破産手続開始後の原因に基づいて発生するものを劣後債権として明示し、財団債権から除外されることを明らかにしました。
以上の財団債権にも劣後的破産債権にも該当しない債権は、優先的破産債権となります。
それもわかってるので、おまけせしますとなるのかも知れません。なら、謙虚に財団債権にさせて頂いたら良いと、なりますかね?
匿名2012/3/26 17:07:38ID:9bf6cbd8fe31
たぶん、債権額、財団の潤沢の具合で、どう考えるかを調整される先がありますかね?
ピノ2012/4/2 09:15:28ID:d42d222ebe41
皆さんありがとうございました。
忙しくてコメントが遅くなってしまいました。
東京の弁護士事務所です。
無事解決しました。
本当にありがとうございました。
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