土地の売買代金を払い、所有権を移転する前に売主が死亡。
売主の相続人4人のうち、3人は所有権移転登記に了解してくれたが、1人だけ応じない場合、その1人を相手に訴訟をするのですが、請求の趣旨では、
「被告は原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき×年×月×日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ」でよいですか?
それとも「相続分につき」などの表現を入れる必要がありますか?
とくめい 2012/3/27 16:33:36ID:4bd877b55804
土地の売買代金を払い、所有権を移転する前に売主が死亡。
売主の相続人4人のうち、3人は所有権移転登記に了解してくれたが、1人だけ応じない場合、その1人を相手に訴訟をするのですが、請求の趣旨では、
「被告は原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき×年×月×日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ」でよいですか?
それとも「相続分につき」などの表現を入れる必要がありますか?
とくめい2012/3/27 16:36:04ID:4bd877b55804
訴状には、売主と被告の相続関係の分かる戸籍謄本を添付しなくてはなりませんか?それともコピーを書証にして出せばいいのでしょうか?
木々2012/3/27 17:08:41ID:550d40e0158f
こんにちは。
自信がないのに回答失礼します。
ひとつめ。
「相続分につき」はつけたほうがいいように思います。
でないと、全部をこの1人がやるように求めているように見えます。
ふたつめ。
ものすごく自信がないけれど、書証?
以前、相続人が被相続人の損害賠償をしたときに、たしか戸籍や相続関係説明図を証拠にした記憶がありますが・・・
これは弁が指示してくださらないのかしら・・・
お聞きになるということは、こういった事案が初めてでいらっしゃるのですよね。
弁、教えてくれたらいいのに~
不確実ですみません^^;
ほかの確実な方が回答されることを願って。
匿名2012/3/27 18:09:04ID:51bd232eab31
普通の売買であれば、代金決済がなされた時点で所有権が移転するとなっているはず。
なので、「所有権移転前に売主死亡」ではなく、「所有権は移転したが、登記手続をする前に売主が死亡」なのでは?
この部分如何で相続登記の要否など登記手続きが変わってくるので、きちんと確認をしておく必要があると思います。
判決が出ても、その判決に基づいて登記できないなんていうことがよくあるので、お気をつけください。
とくめい2012/3/28 14:48:05ID:4bd877b55804
コメントありがとうございます。
匿名さん、
判決によって登記手続きが違うんですか。
司法書士にも少し尋ねてみます。
そうですね、私も所有権移転登記する前に売主死亡という意味で書きました。
けれど、所有権は移転したかどうかっていう点は、売却代金を払い終えたとか、そういうことで違ってくるということでしょうか?
木々さん、
弁護士がどれを書証にするか指示をする時もありますが、今回のような訴状の内容だと、裁判所が通常どちらを要求するかが知りたかったので質問しました。
原本を裁判所のみ提出するのかどうか。それだと取り寄せなければなりませんが、コピーでいいのなら既に持っていますので。
(例えば、離婚訴訟の場合、戸籍謄本を書証で提出する際、正本はコピーでなく原本と決まってたりしますね)
とくめい2012/3/28 16:26:21ID:4bd877b55804
このケースでは親族どうしのため契約書は交わさず、土地購入代金という話で買主は土地の時価以上のお金を売主に一括で払い、その領収証は「土地代」としてもらっています。なので、所有権は既に売主から買主へ移っています。
この場合、相続登記はせずに、売主→買主への所有権移転登記が可能だそうですね。相続人は相続によって義務者になるんですね。請求の趣旨か請求原因にそう書く必要があるのでしょうか?
匿名2012/3/28 17:22:46ID:2753e339748a
基本型は「被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載の不動産につき,平成年月日売買を原因として,亡甲(登記簿上の住所 ○県○市○丁目○番○号)からの所有権移転登記手続をせよ。」です。
(テイハン・判決による不動産登記の理論と実務)
「相続分につき」は不要だと思われます。
相続人が複数の場合、登記協力義務は、不可分債務(民法430条)であるから、一人の相続人に対して不動産全部の登記請求をすることができ、必要的共同訴訟ではないからです(最判昭和36年12月15日)。
もっとも、共同相続人中の一部の者に対す断る勝訴判決を得ても、他の相続人に対遺してはその効力が及ばないから、他の相続人が任意に登記請求に応じないときは、これらの者に対する勝訴判決をも得て全員の屡行を確保しない限り結局、移転登記を受けることができません。
協力してくれる相続人に対しても事情を話して、被告に加えて判決を取るというのも一つの手だと思います。協力してくれる相続人からは委任状に実印と印鑑証明書をもらわなければなりませんが、印鑑証明書は3ヶ月以内のものが必要ですので、判決をもらっておけばその辺の面倒さはないはずです。
こういったことは、弁護士が調べて弁護士が判断すべきものですが、任せられた方は大変ですよね。
とくめい2012/3/29 09:23:51ID:4bd877b55804
匿名さま^^
大変詳しいご説明、どうもありがとうございました!!
判例まで教えていただきまして、勉強になりました!!
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