いつもお世話になっております。
自分なりに調べましたが、答えを見つけることができませんでしたので、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
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ある自然人の破産管財人なのですが、平成23年度の源泉所得税が還付されたことが転送郵便物で判明しました。
破産開始決定は平成23年、国税還付金の発生年月日は平成24年3月7日なので、破産開始決定後の国税還付金となります。
開始決定後に発生した国税還付金なので、新得財産扱いになるのでしょうか?
それとも、源泉所得が徴収されていたのは破産開始決定より前であるとして、破産財団扱いになるのでしょうか?
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以上、宜しくお願い致します。