はじめまして
管財人をしている事務所の者です。
破産者の子供名義の保険(支払は破産者がしている)は、破産者の保険の解約と同様に、解約しなくてはいけませんか??
初心者で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸甚です。何卒よろしくお願いいたします!!
匿名 2012/3/29 10:46:21ID:496b9873fc03
はじめまして
管財人をしている事務所の者です。
破産者の子供名義の保険(支払は破産者がしている)は、破産者の保険の解約と同様に、解約しなくてはいけませんか??
初心者で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸甚です。何卒よろしくお願いいたします!!
ayuka2012/3/29 10:58:14ID:931862b4fef3
こんにちは。
破産者の子供が契約している保険であれば、たとえ破産者がその保険料を支払っていたとしても子供の財産となるので、解約は不要です。
あとは、破産者がこれまで支払った保険料が子供に対する贈与なのかどうかを検討し、子供に対して請求できる余地があるかを検討することになると思います
匿名2012/3/29 11:01:00ID:71226b1c9d85
私の事務所では
本人のでも、子供のでも、保険については
①破産開始時の解約返戻金を問い合わせる。
②0円なら解約せず、そのまま。
③解約返戻金がある場合
A、解約し、解約返戻金を管財人口座に。(財団組入)
B、継続したい場合は、解約返戻金と同額を自由財産から財団に組入てもらい、放棄の手続をする。
ですから、今回のように解約したくなければ、財団に相当額を入れてもらうしかありません。
なお、こちら東京ですが、保険の解約返戻金の総計が20万円を超えない場合は換価不要という取り扱いのようです。
保険がいくつかある場合、合計が20万を超えたら換価の必要有り。
参考になれば幸いです。
ayuka2012/3/29 11:01:16ID:931862b4fef3
こんにちは。
破産者の子供が契約した保険であれば、保険料の負担が誰かに関わらず、契約した人の財産となるため、解約する必要はありません。
もっとも、破産者がこれまで支払った保険料が子供に対する贈与にあたるかを検討し、子供に対して既払保険料相当額を請求できるかを検討する余地はあると思います。
匿名2012/3/29 11:19:28ID:71226b1c9d85
ID:71226b1c9d85
すみません、契約者は子供で、支払が本人なのですね。
ちょっと調べてみても、取り扱いは様々なようですね。
ayukaさんのような取り扱いのところもあれば、
うちでは子供名義でも支出者が破産者であれば、換価の対象になります。
20万を超えなければ問題にはならないでしょうが、超えていた場合は弁護士との相談と、担当部の方針で決めることになるでしょう・・・
匿名2012/3/29 11:31:17ID:9bf6cbd8fe31
破産手続は、破産者の財産を債権者に分配する手続ですから、あらゆる財産が換価、回収の対象となります。財産には、不動産とか有体動産のように形のあるものだけではなく、売掛金や貸金のような形のないものも含まれます。
生命保険契約上の地位にも財産性があります。
まず、保険金給付請求事由が発生している場合には、保険金請求債権が財産となります。
但し、生命保険契約に付随する傷害保険特約による保険金等、身体的被害に伴う債権については、これを全額債権者に分配したのでは破産者の保護に欠けることになるので、一部を破産者が自由に使える財産(以下自由財産と言います)として認めて貰うよう努力すべき場合もあるでしょう。個人的には、お子さんのそれも同様に保護されても良いと思います。
tokumei2012/3/29 11:44:43ID:496b9873fc03
ご回答ありがとうございます。
大変参考にありました。弁護士と検討し、決めていきたいと思います。
ご丁寧に&ご親切に、みなさん本当にありがとうございました!!!
匿名2012/3/29 14:11:53ID:6fc50ec8048c
はくさんが、わりとまともな文章を書かれているのでびっくりしました。
これからも、読みやすい文章を心がけて下さいね。
匿名2012/3/29 17:04:14ID:33bfb98ba6d5
①破産者=契約者=支払者
②破産者=契約者≠支払者
③破産者=支払者≠契約者
明確に換価の対象となるのは①のみ
②③は、各地の裁判所による
被保険者が誰であるかはあまり関係ない
ということでよろしいですか?
匿名2012/4/2 09:06:37ID:313b76877357
ID:33bfb98ba6d5さんのまとめ、わかりやすいです。
③のケースは本当にグレーすぎて、毎回悩まされます。
裁判所や管財人の判断によりけり?
個人的には同廃案件だと見逃されるけれど、申し立てから管財案件だと財産という印象でいます。
解約返戻金が少ない場合は自由財産拡張しています。
②のケースですが、便乗で質問させてください。
破産者の妻名義の口座から決済されている場合でも、破産者の財産なんでしょうか?
破産者名義の預金口座に現金を預けるようなものだと弁に言われたのですが、いまだに納得できません。
ちなみに、契約者破産者、被保険者契約者、保険の受取人破産者の妻で、妻名義の口座から保険料支払いされていました。
共稼ぎで原資は妻の給料とも、旦那の給料とも言えます‥‥。
匿名2012/4/2 10:53:39ID:09d2d0ce8ba6
破産者の妻名義の口座から決済されている場合でも、破産者の財産なんでしょうか?
実質的には誰の財産なのか、ということになると思います。
たとえば、妻名義の口座であっても、定期的に破産者名義の送金があり、その送金が法的に何ら原因のない送金であるなど、当該口座が明らかに名義貸しにすぎないといった事情がある場合には、その口座は破産者の口座であると評価されるのではないでしょうか。
haku はく2012/4/2 18:06:31ID:ada0fa9fdc4f
お世話になっております。御目を汚します。
さして内容の無い、経験のそれではありますが、
僕は、そのあたりの評価はグレーならグレーのままで良いと思います。
そのお客さんの希望、要望、保険の金額の具合等、総合的に勘案しての具合で、
これは妻の口座なので、本人のものではない。
場合では、形式上では妻の口座であるが、一時的に経由しただけで、実質は本人のものであるとか、場合によって使い分けるのもある意味、
お客さん(破産者)の保護に実質的に寄与するので、このまま、あえて、はっきりさせていないのかとも、
タイトなものより、幅があるほうが、誰もが仕事しやすいように、なってるものように、本質はあれでも現象の知識の目には見えます。なので、総合的に勘案しての具合で、
この、お子さんの場合も、保護してもらう場合もあっても良いと思います。
大阪の事務職員2012/4/2 23:17:19ID:a203cedc011e
破産者名義で契約しても、妻が保険料を負担し、その保険料を破産者の口座を経由して支払っているのであれば、妻のものと主張できる場合もあります。
ただ、この場合でも、破産者が過去に於いて生命保険料控除を使っておれば、破産者がその生命保険を知らないとはいえないし、破産者の保険ではないということは難しくなる。
つまりは、実質だれのものであったと考えるのかが大事。
判断基準としては、破産管財人の地位は一般的には差押え債権者の地位とほぼ同様に考えるので、その保険解約返戻金を破産者の保険として差し押さえられた場合に、それを覆すことができるだけの根拠を示すことができるのか否かであると思います。
匿名2012/4/3 09:33:04ID:313b76877357
ID:09d2d0ce8ba6様、はく様、大阪の事務職員様、ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
実質誰のものかと言われたら、破産者だと思えてきました。
掛金の支払は妻名義ですが、内容は家賃や公共料金決済用の夫婦共同の口座。
預金の内訳は8割は破産者の給与を原資としています。
大阪の事務職員様のご指摘のとおり、生命保険料控除は破産者が使っていました。
こういう事実を積み重ねると破産者のものだと分かってきました。
ただ、破産者は保険に入っていることは知っていましたが、自分名義になっていることは知らなかったと言っています。
原資のほとんどが旦那の給料になっているのは妻の所得が低いからであり、また破産者の所得が妻より高いため保険料控除は破産者が使う。
しょうがないとは思いますが、納得はできないと思うのは私だけでしょうか‥‥。
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