匿名2012/3/29 14:32:01ID:33bfb98ba6d5
時効は援用しない限り時効期間が経過したことをもって、当然に債務を消滅させるものではないため、訴訟提起されたときに時効援用しないまま、判決が確定すれば、その後、10年を経過するまで再度の時効援用は認められないと思われます。
某弁2012/3/29 20:14:32ID:a8d8429dc99d
まず、本件は時効中断の問題ではありません。消滅時効の抗弁を主張しないで訴訟(本件は支払督促)が確定しているので、最早時効を援用できないかという問題と考えます。
訴訟の場合は既判力がある関係上、そのとおりとなるのですが、支払督促は書記官が出すもので既判力がありません。したがって、請求異議訴訟を出すことは可能です。
その請求異議訴訟では、時効を援用もせず放置した債務者が再度、消滅時効を主張することは信義則に反するかという問題になると思います(という裁判を某弁は経験しています、調べるのにめちゃくちゃ時間がかかった事件ですが)
匿名2012/3/30 09:32:08ID:9bf6cbd8fe31
お忙しい中、ありがとうございました。
匿名2012/3/30 09:50:42ID:3bc3a3c6a594
貸金請求に対する時効
債権者の種類(自然人、銀行・サラ金、信金・労金など)によって、
貸金請求の時効の年数は変わりますが、
その時効成立の前後に提訴して、債務名義を取る。
時効前の提訴は、時効中断の意味があるけど、時効後に提訴ってあるのか?という疑問でしょうか?
債務者が時効援用しないと、時効にならないんですよ。
だから、債権者は債務名義をもらって、さらに時効が10年延びるんですよ。
haku2012/3/30 11:52:33ID:9bf6cbd8fe31
同じ結論ですが、
よくテレビ、ドラマとかでなじみ深い刑事の時効のように、本件の場合のような債権の時効は、期間経過では当然に完成しません。
確信はないですが、想像ですが、実務上、良くあるケースは、
期間のXデェイの間際、直前に催告(内容証明郵便)を送って、一旦、半年の期限をとって、それから半年の間に裁判して、時効を中断させる「アバウトには、ここから時効のストップワッチの進行の秒針をリセット10年はかり直します。」と言ったことが、よくあります。
この場合もそれを思ってもらうと、さして不思議でもないと言うことになりますかね。
完成してないとの場合にも備えて(ここまでの分はそう、ぶり返えさすことは債権者のメリットも薄いので、大丈夫とも思いますが)、破産の債権届しておくのが用心深いとなりますかね。
葛城支部とか、ナーバスな(慎重な)裁判所は、「時効なら債権者から外しておいて」とかあると思いますが、そこは旨くしてください。
匿名2012/3/30 17:22:38ID:f954af47440a
ホントもういい加減にしろって思います。
貴方の書き殴りの場所じゃないんですよ,ここは。
わけのわからないたとえ話とかうんざりです。
~かね?~かね?って質問してるのはどっちなんですか?
消えますって書き込み見てやっとまともな掲示板になると思っていたのに,来月から二度と来てほしくないです。
hakuという名前の書き込みを見るだけで気分が悪くなります。
匿名2012/3/30 17:49:01ID:9bf6cbd8fe31
債務整理と相談のトピにしか出てきませんので、それがなくなれば、自然に消えます。
匿名2012/3/30 18:49:10ID:4cdb21a0269f
「アバウトには、ここから時効のストップワッチの進行の秒針をリセット10年はかり直します。」
なんだかよくわからないけれど、このくだりイライラ来ますね。
別に他人の悪口をいっているわけでもないのに「あらし認定」される人というのも珍しいですが。
嫌われる原因は、おそらく文章がでたらめで、不正確だからでしょう。
法律の文章というのは、それこそ点の打ち方一つでも解釈やニュアンスが変わってしまうこともあり、「正しい文章を書くこと」に弁護士はもちろん事務員であっても、日常的に神経を使っているところです。
hakuさんの文は、そうした繊細な毎日を送っている真摯な事務員さん達の神経を逆なでし、人によっては、侮辱しているとすら受けとられているのかも知れませんね。
だけど、hakuさんの回答の大半は経験談をうだうだ述べているだけで、特に読み込む価値もなく、気に入らなければ、スキップすればよいのではないでしょうか。
匿名2012/3/30 19:10:13ID:38be336aa354
以前何かの回答で「新人の頃は和文タイプをしていた」みたいな内容がありましたので、最低でも50代以上の方なんだろうとは思います。
これまでに何度も「もう書き込まないでください!書き込むなら、ご自身の書かれた文章を読み直してからにして下さい!」という意見が出されているのに、色々はぐらかして一向に改善して頂けていないようですね。
>債務整理と相談のトピにしか出てきませんので、それがなくなれば、自然に消えます。
何で、貴方の投稿が不快だからといって、これらの有意義な内容のトピ立てを制限されなければいけないんでしょう?
無駄だとは思いつつお願い致します。
投稿前に、一度ご自身の書かれた文章を推敲なさってください。
とくめい2012/4/3 11:48:48ID:27049c0037f5
アンチhaku書き込みを除く、みなさまのご回答、ありがとうございました。
日新信販のこの悪質な手口はチラホラ見かけます。
けれど、某弁の言われる請求異議という手段はあるのですね。(今回は破産ですからいいんですが)
日新信販は、やり方が悪質なことは自覚しているんです。
数年前、やはり日新信販が10年以上放置していた債権に損害金を高額につけて請求書を送り、驚いた債務者が日新の指示通り月1万ずつをまた支払いし、その後に相談に来られたことがあります。時効は中断していますが、うちの弁は日新信販に「高額の損害金で債務者への脅迫に近い、悪質だ、今後二度と本人に請求するな」という旨の内証を送りました。日新信販はウンともスンとも言って来なくて終わりました。
はく2012/4/3 12:06:39ID:ada0fa9fdc4f
とくめいさん、はじめ皆様、
トピを、御目を汚しになってしまいまして
申し訳
ありませんでした。
hime2012/4/3 15:26:46ID:26e0450186f1
某弁さんのコメントにありましたが、「債務者が、時効完成後に消滅時効を援用することは、信義則に反する」のが原則(最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)ですが、場合によっては、援用することも可能です。
それは、債権者の信義則違反の程度が債務者のそれより大きい場合には、債務者の時効援用が制限されないという、債権者と債務者の利益衡量を図るものです。特に、消費者金融業者と債務者との関係においては、債権者を保護しなくてもよいとする下級審判例もあります。
最近の下級審の判例
(ア)札幌簡判平成10年12月22日(注1) 債務者がかつて厳しい取立てのために失職・家族離散の悲劇を経験した恐怖心を利用して、債務の一部を弁済させその後遅延損害金全額を含んだ多額の貸金債権を請求した事例
(イ)東京簡判平成11年3月19日(注2) 債権者が債務者の時効援用の主張を封じるために時効完成後甘言を弄して少額の弁済をさせて残元金及び多額に上る遅延損害金を請求するような場合は、債務者が時効を援用することは信義則に反しない。
(ウ)福岡地平成13年3月13日(注3) 債権者の威圧的言動、支払回数及びその金額などの諸事情を総合考慮して、債権者の保護すべき信頼が生じたということができない。
(エ)福岡地平成14年9月9日(注4) 最後の弁済から16年経過していることなどの事情を総合考慮し、信義則上債務者に消滅時効の援用権を喪失させる事情にあたらない。
(オ)東京簡判平成14年10月10日(注5) 債権者が債務者の母や妹に対し執拗に電話をかけ、妹が預金を下ろして支払った事案
注1 判タ1040号211頁
注2 判タ1045号169頁、
注3 判タ1129号148頁・判タ1154号32頁
注4 判タ1152号229頁
注5 平成14年(ハ)第70909号
※短時間で記載したので、引用を間違っていたらすいません。
某弁2012/4/4 11:39:21ID:566d57c5b0d6
一応整理しておきますが、
1 時効を主張できる状況にもかかわらず支払督促を放置した
→消滅時効を主張しなかったことについての既判力の問題
2 時効を主張できるにもかかわらず、あえて支払った
→実体法(民法)の時効援用権喪失の問題、態様によって時効援用を認める下級審も存在します。
本件はまず1の問題であり、その後に2が問題になるということです(なお、ヒメさんの投稿は2のレベルに関することとなります)
匿名2012/4/4 12:07:20ID:ada0fa9fdc4f
お忙しい中、
ありがとうございます。