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早速ですが、今月末の給料が差押さえられる予定の方の破産(管財事件)を受任しました。
この差押えを回避するためにできるだけ早急に申し立てをしたいのですが、
通常通りにしっかりと債権調査をしてからでは確実に間に合いません。
こういう場合、実務としては大凡の債権額を債権者一覧に記載し、
取り急ぎで申し立てだけでも先行する方法で良いのでしょうか。
その他、良い方法がありましたら教えて下さい。
申し立て裁判所は東京地裁です。
また、上記の方法が不可能で、申立まで数ヶ月分の給料を供託していた場合、
差押えは破産開始決定によってその効力を失うとありますが、
これは、上記のケースでいうと今月末の最初の差押えまで遡及効があるのでしょうか。
もう一つ、給料を供託していた場合で、債権者がする還付請求すると、
一般的にはどのくらいの期間で払い渡しされるのでしょうか。
以上、分からないことだらけで申し訳ありませんが、
教えて頂けると幸いです。