こんにちは、たまごっちと申します。
現在お手伝いをしている案件の中で疑問があったので教えてください。
自己破産申立をした方が、友人に立て替えてもらっていた生活費などの費用を
申立前後に返却したそうです。(10万程度のようです)
その際は、友人間での貸し借りのような感覚で軽い気持ちで行ってしまった
ようなのですが、偏頗弁済にあたるとの事で返却してもらうよう、ご連絡しました。
先生は、友人は破産者が申立をする事を知っていた事などを理由に、
偏頗弁済否認が認められるため、返却が必須であるとおっしゃっていました。
そこで疑問なのですが、
破産者が破産申立を行う前後、または、借入金の返済支払停止後に
貸主はその事情を知っていて、生活再建のための費用を貸し付けた場合も
貸主は新たな債権者という扱いになり、その借入金を返済したら偏頗弁済と
なるのでしょうか。
逆に、事情を知らなかった場合においても同様なのでしょうか。
知らなかったから貸した、という場合もあると思います。
事情を説明せずに借りる事は詐欺的行為にあたるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
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例えば、債務整理の相談に来られた際には、手元に現金がほとんどない方もおられます。
そういった状況の中だと、再建の手助けが必要な場合もあるのかと思うのですが
貸主を新たな債権者と判断した場合は、まず貸したお金は戻って来ない事が推定されます。
となると、誰も手を差し伸べてくれる人はいなくなってしまい
破産者の生活再建への道が、さらに困難にならないのでしょうか。。