いつも、お世話になっております。
教えていただきたいのですが、破産申立書に公租公課の滞納分を記載する欄がありますが、国民年金の場合は、2年以内の分までしか滞納しても納められませんよね?
2年以上未納があった場合は遡って、金額を出してもらったほうがよいのでしょうか?
それとも、2年以内の分でよいのでしょうか?
国民年金は非免責債権になりますし、国民年金は払わないと自分の年金額に反映されるだけという考え方をしてしまっているのですが。
申立本人が滞納の納付書等を紛失している場合は、年金機構に直接行っていただいて、2年分にこだわらず滞納金額を全て出してもらって
申立てに記載したほうがよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。