今回、初めて法人破産の申立をし、先日開始決定が出ましたのでその後の処理について弁護士に指示を仰いだところ、決定の写し等を債権者と依頼者に送ってと言われ、その通りにしたのですが、その後、債権者から「裁判所からも全く同じ書類が届いてるのですが・・・」という問い合わせが相次いでます。
破産手続開始通知書や債権届出書等は、申立代理人からは債権者へ送付しなくても良かったのでしょうか?
小梅 2009/6/29 17:24:52ID:0a498f59a0b1
今回、初めて法人破産の申立をし、先日開始決定が出ましたのでその後の処理について弁護士に指示を仰いだところ、決定の写し等を債権者と依頼者に送ってと言われ、その通りにしたのですが、その後、債権者から「裁判所からも全く同じ書類が届いてるのですが・・・」という問い合わせが相次いでます。
破産手続開始通知書や債権届出書等は、申立代理人からは債権者へ送付しなくても良かったのでしょうか?
富士山2009/6/29 18:05:41ID:3e10b49f72b9
法人の破産ということは管財人が選任される事件ということでしょうか。
そうであれば、裁判所(もしくは破産管財人)が破産手続開始及び財産報告集会招集通知などを記載した書面を各債権者や利害関係人宛に送付しているはずです。
あめ2009/6/29 18:09:24ID:3e10b49f72b9
大阪では法人か自然人かにかかわらず、管財事件の手続開始に関する
債権者への通知は管財人が発送します。
そのために、管財人が決まった時点で申立書副本等と一緒に
債権者等への宛名ラベルを申立代理人から管財人にお渡ししています。
依頼者(破産者)には、代理人がお渡ししますが。
小梅さんが申立をされた裁判所はどこでしょうか。
大阪なら破産管財に関するマニュアル本のようなものがあるので、
それを読めば、代理人側のすべきこと、管財人のすべきことについて、
ある程度のことが書かれています。
裁判所によって扱いは少しずつ違うと思いますが、
代理人の方から債権届出の書類等を債権者に送る必要があれば、
裁判所からその旨の指示があるのではないでしょうか。
小梅2009/6/30 08:26:12ID:3e10b49f72b9
そうだったのですね。。
管財人の先生はつかれています。
こちらの管轄は福岡なのですが、今回の件で裁判所が書類を送るということがわかりましたので、今後気をつけたいと思います。
ありがとうございました。
余談ですが。。。やっと法人が終わったと思ったら、また法人破産を受任してきて大変です。新米ながら他に事務員もいませんし、弁護士もほとんど不在がちですし・・・わからないことだらけ。。
日々、勉強ですね
あめ2009/7/1 17:15:14ID:f4258c7dd937
法人破産申立が続くと大変でしょうが、
一度やった案件を忘れることなくもう一度経験できるので、
いい勉強になりますよね。
何度かやる内に何となく要領もわかってきて、
ちょっとは出来るようになったなぁ、なんて思っていると、
同じ破産でも今まで経験したことのない問題が出てきたりして、
いつまで経ってもなかなか「余裕」とは言えませんが、
幅広いことを継続して学んでいけるところが
法律事務員のやりがいだなと思います。
管財人から送られる書類を重ねて送ってしまったことくらいは
弁護士の指示によるものである限り大した問題ではないですが、
(送料の無駄と格好悪いくらい?)
送ってはいけない書類を送ってしまわないようには
充分に気をつけてくださいね~。
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