いつもお世話になっております。
現在、敷金賃料等の確認請求を行っておりますが、
敷金については、敷引きが有効との最高裁の判決が出たので
確認している金額を訂正したほうがいいのか弁と検討中です。
判決で金額が決定するのならば、そのままでもいいのかな?とも思うのですが・・・。
この場合、訂正はするものなのでしょうか?
ほうじ茶 2012/4/12 16:16:12ID:a303534ff857
いつもお世話になっております。
現在、敷金賃料等の確認請求を行っておりますが、
敷金については、敷引きが有効との最高裁の判決が出たので
確認している金額を訂正したほうがいいのか弁と検討中です。
判決で金額が決定するのならば、そのままでもいいのかな?とも思うのですが・・・。
この場合、訂正はするものなのでしょうか?
大阪の事務職員2012/4/13 18:19:55ID:f6df9d13306b
コメントがつかないのではなく、質問の意味がわからないのです。
「敷金賃料等の確認請求」という裁判が理解できない。
確認の利益がないのではないかと思います。
ほうじ茶2012/4/16 10:46:06ID:a303534ff857
すみません。
事務所内では、金額の確認をしているつもりで話をしていましたので、そのような記載をしてしまいました。
しかし、正確には、減額請求と増額請求が双方から出されている形です。
そのなかで、敷金について敷引部分を争っていましたが、最高裁から敷引有効の判断が出されましたので、このまま敷金全額の確認を求めるより、敷引後の金額は○○○万円であることの確認に変更した方がいいのだろうか、とのことになりまして。
当然、判決になれば、金額が確定されるのではないだろうかとも思うのですが、いかがでしょうか?
ほうじ茶2012/4/16 13:36:06ID:a303534ff857
弁護士より、「変更した方がいいのか調べてみて」と言われましたがなかなか同じような条件が見つからないもので皆さんのお知恵を拝借しようと思いましたが・・・。
大阪の事務職員さまのご意見ですと、変更してもしなくても問題はないとのことでしょうか?
した方がいい理由とか、しない方がいい理由とか、判断の基準になるものはありますか?
大阪の事務職員2012/4/16 13:39:53ID:f6df9d13306b
先にも書きましたが、
「最終的には依頼者と弁護士さんが決めることで、第三者が口を挟む問題ではないと思います」
変更してもしなくても問題はないかどうかすら第三者には判断できないのです。
それができるのは、受任者である弁護士さんだけです。
理由は、事件の全てを知ることができないからです。
断片的でかつご自身もかかれているように、間違った記載がある可能性のあるなかで、個別の事案についてコメントできることはありません。
もしそれができるなら、そのコメントをした人がスーパーマンか、いい加減なひとなのか、どちらかです。
匿名2012/4/16 16:06:18ID:567c8e45e2ed
>敷金について敷引部分を争っていましたが
①いわゆる敷引特約自体の無効を争っているのですか。
それとも、②特約自体は認めるもののそれにより控除される金額を争っているのですか
>減額請求と増額請求が双方から出されている
家賃の額を争っていると言うことでしょうか。家賃の額を争っていたら、貸し主が契約解除してきて敷金も引いた額を返してきたと言うことなのでしょうか。
いまいち事実関係がよくわかりません。
ほうじ茶2012/4/17 10:32:12ID:a303534ff857
おはようございます。
あまり詳しく書くとと思っていましたが、わからないですよね。
みなさんが、間違いのないように回答をしようとして下さっていることに感謝致します。
家賃で争っているうちに依頼者が「そういえば」と敷金の預かり書を持ってきたのですが、保証金として150万円預けたのに償却費と称して20万円差し引いた130万円の預かり書をもらっていました。契約書に約定などなく、説明もなかったが「そういうものかと思っていた」そうです。
そこで保証金150万円の返還請求権の存在の確認を求めていました。
しかし、最高裁で敷き引き有効の判断がなされました。
敷き引きが有効ならば、130万円の返還請求権の確認に変更した方がいいのだろうか。
判決で、保証金の部分は棄却となってしまい、金額が確定しないのならば変更しなければならないが、そうなるとは思えないと弁は言っています。が、念のため変更した方がいいのか調べみてとの指示で調べています。
しかし、埒が明かないのでご相談しました。
変更をした方がいいという理由など何か参考になる事例などありましたら教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。
匿名2012/4/17 10:40:51ID:547b70477b63
ここにいう償却費が敷き引き特約に基づく控除なのか、それとはまた別途発生した損害等に対する補填なのか、にもよると思います。
ほうじ茶2012/4/17 11:16:17ID:a303534ff857
入居の契約を締結した際に保証金の受け渡しをし、その際渡された預かり書なので、その当時には損害など発生しておりません。
契約書に敷き引き特約の記載もありません。
調べていましたが、特約の記載がなければ継続して敷き引きは無効と争うこともできますよね。
再度、弁と相談してみたいと思います。
(弁は、家賃は不動産鑑定士さんの意見書に沿って書面を書いていますが、敷き引きは自身で調べなければならないので消極的です。)
ほうじ茶2012/4/17 11:40:04ID:a303534ff857
このトピックに関わって頂いた匿名様、大阪の事務職員様、並びにみなさま、ありがとうございました。
弁が変更うんぬんを言っているのは、弁しかしらない情報があるようなので、ここでみなさまにお詫びいたします。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
ご意見、ありがとうございました。
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