破産申立時に添付する引き直し計算の表には、最初に介入通知をした日まで記載するのでしょうか?
わかりにくいきき方かもしれませんが、
たとえば4月1日に最後の返済(もしくは借入)をし、介入通知を15日になした場合に、1日から15日までの利息を債務残高に加算するかどうかです。
よろしくお願いします。
匿名(神奈川県) 2012/4/13 09:15:05ID:4f606fbda32b
破産申立時に添付する引き直し計算の表には、最初に介入通知をした日まで記載するのでしょうか?
わかりにくいきき方かもしれませんが、
たとえば4月1日に最後の返済(もしくは借入)をし、介入通知を15日になした場合に、1日から15日までの利息を債務残高に加算するかどうかです。
よろしくお願いします。
匿名2012/4/13 12:09:47ID:ada0fa9fdc4f
こちらこそ、お世話になっております。
しばらく、おとなしくしていようとも思いましたが、
元金のみで利息は考える必要はないです。
破産の申立添付する引き直し計算の目的は、本旨の取引に旧の出資法(29.2)の制限利率をこえる場合のあるときに、その超過部分を元金に充当して行って、ある時点で完済になって、その後、返済金だけがプールされる、いわゆる、過払いの状況にないことを推認できることです。
よって、
過払い利息の付加、またクレサラ基準から外れる任意整理の場合の債権者の主張にのるような残額の確定において、元金に利息を付すことも無いです。
「裁判所も、申立代理人の主張は尊重してくれますので、あえて債権者側の有利なものを出すことも無いです」。(債務者(お客様)側の代理人としては積極ミスの誹りを受ける場合もあるので気を付けられると良いです。)
内容はお聞きししてないので、勝手に同時廃止案件で中に、旧の出資法(29.2%)の取引のある場合と勝手に思ってコメント付してます。場合によっては若干適切に欠くこともありますので、アレンジをお願いいたします。
匿名2012/4/13 13:35:42ID:ada0fa9fdc4f
あのもしかして、債権者の履歴全部引き直しています?
破産の債権の届はいわゆる表面債権(債権調査票に記載してある本旨の額)をそのまま記載すれば足りますので、個人再生の債権額を確定させるためのように、全部引き直す必要はないです。
旧出資法時代の長期の借り入れがある先の過払い調査のための引き直しは例外的にあるものです。
横浜は全部引き直す運用ですか?
匿名2012/4/13 17:38:15ID:4f606fbda32b
ありがとうございました。
申立書を提出する前に、あれ?どうだっけみたいな感じで、あわててしまって・・・
助かりました。
あと、引き直しているのは、旧のものだけです。
また色々教えてください。
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