福岡で法律時事務員になって3ヶ月のひよっこです
教えて頂きたいことがあります。
当方の弁護士が、被告側についている事件で相被告がいる場合、
裁判所に正本を送り、原告に副本を送りますが、相被告の代理人に送る書面は
「副本」扱いになるのですか?
もしくは 「控え」を送ることになるのでしょうか?
すみませんが どなたか教えて下さい。
はかたっこ 2009/7/1 11:25:46ID:3c9e27398e77
福岡で法律時事務員になって3ヶ月のひよっこです
教えて頂きたいことがあります。
当方の弁護士が、被告側についている事件で相被告がいる場合、
裁判所に正本を送り、原告に副本を送りますが、相被告の代理人に送る書面は
「副本」扱いになるのですか?
もしくは 「控え」を送ることになるのでしょうか?
すみませんが どなたか教えて下さい。
悩み人2009/7/1 16:34:08ID:f4258c7dd937
相手方ではないので、「控え」になると思います。
私の事務所の場合、
裁判所、相手方それぞれに書面を提出するときに、
「当方は○月○日(本日とか…)付で、○○を提出致しました。」
といった形で、相被告の代理人の先生に控えをお渡ししてます。
ちなみに、こちらは特に受領書等は頂いてません。
この世界のことは、わからないことだらけで大変ですよね。
あめ2009/7/1 16:47:52ID:f4258c7dd937
必ずしも送達する必要はないと思いますが、
便宜上、お渡ししています。
控えというより、写しを交付している感じですので、
正本とも副本とも控えとも書かずお送りしています。
私は大阪なので、裁判所と相手方に送るときに使う
定型の「送付書兼受領書」の宛先部分に、
裁判所、相手方に続いて相被告も記載して送っています。
自分が担当している事件では、他の事務所からも
同じ方法で送られてきますよ。
便宜上送っているのだから受領書は要らないと思いますが、
相被告から同じ方法で送られてきたときは受領書を
返信していますし、こちらから送った場合も返信くださっています。
送達の効力が必要かどうかではなく、渡したか渡していないかが
わかりやすいように、という程度の感覚です。
はかたっこ2009/7/2 12:30:33ID:f4258c7dd937
御丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
勉強になりました。
またよろしくお願いします。
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