破産希望者が、「自分が普段使用している車について、元々お金を出したのは彼女だから、昨年、彼女の名義に変更した。」と言っています。
平成22年に破産希望者の名義で購入しましたが、昨年彼女の名義に変更したそうです。
家計収支表にガソリン代の支出をあげますし、車検証も提出しますが、その他に何かいるでしょうか?
何か問題になりますか?
ぽこ 2012/4/17 16:55:54ID:55ed77dac13f
破産希望者が、「自分が普段使用している車について、元々お金を出したのは彼女だから、昨年、彼女の名義に変更した。」と言っています。
平成22年に破産希望者の名義で購入しましたが、昨年彼女の名義に変更したそうです。
家計収支表にガソリン代の支出をあげますし、車検証も提出しますが、その他に何かいるでしょうか?
何か問題になりますか?
匿名2012/4/17 17:06:35ID:547b70477b63
彼女が車両の購入費用を負担したことがわかる資料を提出すべきかと思います。
彼女宛の領収書あるいは、彼女自身の出金や送金を示す彼女名義の預貯金通帳の記載頁などです。
疎明資料が何もなければ、彼女の陳述書を作成するなど実質的な資産の所有者が彼女であることを疎明できれば良いのではないでしょうか。
ぽこ2012/4/17 17:47:19ID:55ed77dac13f
早速のお返事ありがとうございます。
彼女の陳述書ですか…なるほど。
ありがとうございました!
匿名2012/4/17 17:50:28ID:ada0fa9fdc4f
(長文、失礼いたします)
お世話になっております。
勝手に同時廃止案件と思ってコメント致します。詳細お聞きできておりませんので、場合でアレンジをお願いいたします。
クレジットでの購入ですか?
完済されている。
その後、名義変更の書類を貰っていて、それで名変した、その費用(クレジット代金)を全部、彼女に出してもらっていた。
状況、場合によっては、かの女、も、が、債権者ですかね?
それをお客様(ご相談の方)、乗っていますか?
2年落ちで、その車の現在の評価をざっと(近くの中古車センターとか、レッドブックでも)把握しておくに越したことは無いでしょうか?
お客さんがその車乗っている。また仕事とかの都合上、ぜひとも必要であることが大事と思いますが(その辺の聴取とか)。
どちらにしても、手続き終了するまで、前後、動いていただかないほうが良いと思います「直前のその動きは、事実がどうでも、心象が悪いです」。
一般的な車の場合の注意点
破産者が割賦で乗用車を購入していたような場合、車検証上の所有名義が販売業者に留保されている場合があります。
この場合には、破産者が経済的に破綻し、割賦金の弁済を遅滞した時には、目的車両の保有を継続できる物権的、債権的権利が一切なくなりますので、割賦売り主から車両の返還を請求されると、これを断ることはできません。
破産者が免責決定を受けた後であっても、割賦売り主から返還を請求されると返還する義務があります。
これに対して、破産者が割賦で乗用車を購入したが、車検証上の所有名義が破産者に移っている場合には、問題は簡単ではありません。
先ず、登録上の所有名義は破産者に移っているが、契約書面上は、割賦売り主に所有権が留保されている場合があります。
この場合にも、割賦売り主は破産者に対して即時乗用車の返還を求めることができますが、破産者が免責決定を受けてしまうと、破産債権は普通は免除されてしまいますが、留保所有権は担保権ですから、これを行使することによって回収できる部分は、免責の効果が及ばないと解されます。次に登録上の所有名義は破産者に移っており、契約書上でも割賦売り主に所有権が留保されていない場合について考えます。
この場合には、割賦売り主が乗用車の返還を請求するめたには、売買契約を解除する必要があります。破産者が免責を得る迄の間に契約が解除されれば、その時点で所有権が割賦売り主の許に返りますから、破産者がその後免責を得た後であっても、割賦売り主は、乗用車の返還を求めることができます。
しかしながら、割賦売り主が契約解除する前に、破産者が免責を得て、その決定が確定しますと、最早破産者は、法律上は、乗用車を返還する必要がなくなります。
旨く行くと良いですね。
大阪の事務職員2012/4/17 18:22:02ID:f6df9d13306b
皆さんが書かれているような簡単な問題ではないかも知れません。
つまり、Aが資金をだして自動車を購入したが、B名義で登録していた。
これを今般Bが破産するので、Aに所有権名義を移転した。
ということですよね。
ではなぜ、A名義にせずB名義にしていたのでしょうか。
第三者が見れば、AはBに自動車をプレゼントしたと見えます。
そうなら、Bに所有権があるものをAが購入資金を出したという理由だけで、Aに名義を移転しても問題はないとはならないと思います。
解明すべきは
1 本当にAが資金をだしたのか
2 B名義に登録されていたにもかかわらずなぜAの所有と主張できるのか
の2点です。
そしてこの2点について合理的に説明できる資料が必要です。
第三者が見れば、無償譲渡をBがAにしたとしか見えません。
危機時期に無償譲渡をしたのであれば、否認できます。そして、場合によっては免責不許可事由でしょう。
それを踏まえて、資料を集める必要があります。
その資料が何になるかは、真実を明らかにする資料としか言えません。
Aの陳述書だけでは足りないと思いますよ。
匿名2012/4/18 10:18:46ID:df58ce0d0d5d
車って、どんな程度のものなんでしょうか?
もともと、財産価値のあるものだったのでしょうか?
購入後5年経過いていませんか?
2500cc未満の国産車ではありませんか?
名義変更自体は、財産隠しとして問題になるとは思いますが、
1番目のレスの方のような対応と、
法律に無知な個人がしてしまったことへの反省と、
資産価値ないことがわかれば、
どうにかなうまくいきそうにも思います。
匿名2012/4/18 10:27:01ID:2505375ceea8
1 本当にAが資金をだしたのか
2 B名義に登録されていたにもかかわらずなぜAの所有と主張できるのか
の2点です。
1について
彼女が車両の購入費用を負担したことがわかる資料を提出すべきかと思います。
彼女宛の領収書あるいは、彼女自身の出金や送金を示す彼女名義の預貯金通帳の記載頁などです。
2について
自動車の登録は対抗要件にすぎない。
真の所有者が誰であるかは、1との関連で実質的合理的に判断される。
大阪の事務員さんの考えは、
彼女→破産者→彼女の名義変更が所有権移転でありその原因はすべて贈与であるとの前提に立っていると思うが、実質的な所有者がずっと彼女のままで破産者の自動車利用は、使用貸借であったと評価される可能性もある。
今般名義を変更しても、あいかわらず破産者による自動車利用が継続しているのなら、かかる使用貸借によって、破産者が受けている利益は、破産者の財産として計上されるべきものとなるだろう。
大阪の事務職員2012/4/18 10:39:07ID:f6df9d13306b
自動車の登録名義は対抗要件に過ぎません。
不動産の登記も対抗要件に過ぎません。
不動産の場合、破産直前に所有権を移転しておれば、裁判所も管財人も否認を検討します。
そうであれば、自動車も同じと考えている次第です。
彼女→破産者→彼女の名義変更が所有権移転でありその原因はすべて贈与であるとの前提に立っているのではなく、そうでないと判断できる客観的な資料が必要だということです。
ん?2012/4/18 11:19:46ID:2505375ceea8
>第三者が見れば、AはBに自動車をプレゼントしたと見えます。
>第三者が見れば、無償譲渡をBがAにしたとしか見えません。
危機時期に無償譲渡をしたのであれば、否認できます。
>彼女→破産者→彼女の名義変更が所有権移転でありその原因はすべて贈与であるとの前提に立っているのではなく、
「贈与」を前提にした説明に読めるんだけどなあ。
それはともかく、いつ誰が誰に何をしたのか。それらを裏付ける資料収集は必要だな。
匿名2012/4/18 11:24:35ID:ada0fa9fdc4f
お世話になっております。
長文、失礼します。「はく」
あえてそこに言及するのも正しいですが、手持ちの事実を出されて、あとはその判断は管轄の裁判所のそれにゆだねるのもあると思いますが、まずは同時廃止で出されて、「管財に移行します」となっても、ある意味リスクはそれだけにも思います。
管財人報酬、捻出、出きます?
車はなんですか?
たとえば、ダイハツの軽で、初年度の登録が7年も9年も前で、評価が、廃車の手数料の1万円しか付けれないとか
また他方、BMWで、2年落ちで、200万、300万円は出る、とでは、同じ話でも、異なってくると思います。
昔は贅沢品でも現代のそれは、収入の範囲のそれを無理なく利用される分には健康で文化的な最低限度の生活の範囲とも考えられるので、25条の範囲であると考えられます。
他の部分が綺麗で、複合が無ければ、心配の部分も超えられる場合もあると思います。
破産管財人は、破産財団の拡充を図るために、否認権を行使することができます。
否認権とは、破産者が、破産申立前に意図的に債権者を害する財産減少行為を行ったとき、経済的に破綻した後に、そのような行為を行ったとき、破産申立前一定期間内に無償行為がなされたときは、それらの行為を否定し、破産財団から逸脱した財産を取り戻す権利です。
これにより、債権者相互間の衡平の回復が期されることになります。
否認権の行使性を、ちょっとつらい気もしますが、その藁(こちらの謙虚な見解)を拾っていただける場合も可能性的にあるので、「故意の有無、財団を減少させたか(25条の範囲であれば、破産の状況にあってもなくてもいるものなので、減少させないとも考える)」「車の保持のやむをえない必要性を勘案する」等、色々の見解を総合的に判断されるので、「本件に現れた事情を総合的に判断して免責を相当と思慮する」と言った裁量のものになるかも知れませんが、免責ありえるとも思います。
あえてそこに言及するのも正しいですが、手持ちの事実を出されて、あとはその判断は管轄の裁判所のそれにゆだねるのもあると思います。まずは同時廃止で出されて、結果「管財に移行します」となっても、ある意味リスクはそれだけにも思います。
管財人報酬、出ます?
まだ事情お伺いできておりませんので、ある場合のそれを勝手に思ってコメントしてますので、事案如何で、適切を欠く場合があり得ます。
アレンジをお願いいたします。
ご幸運を!
大阪の事務職員2012/4/18 12:54:14ID:f6df9d13306b
ID:2505375ceea8 様
贈与を前提にしたものではないというのは、売買であったとしても、破産申立の直前時期に自動車を売却しておれば、管財人は否認の可能性を検討すると思うからです。
売買でも、仮に100万円の価値があるものを10万円で売却しておれば、問題にするから真実を知るための資料が必要と思います。
その意味で、「いつ誰が誰に何をしたのか。それらを裏付ける資料収集は必要だな。」というのはまことにそのとおりと思います。
なお、その真実が他の方が書かれているように、ほとんど価値のない自動車であったのなら、管財人も裁判所も問題にしないと思います。それを判断できるだけの客観的資料は必要と思います。
陳述書だけだと、更に調査が必要なので管財人を選任すると言われかねません。本当に問題の無い行為であれば、そのように主張すれば良いのですが、本当に問題のない行為なのかが不明なので心配ですね。
?2012/4/18 13:43:56ID:2505375ceea8
>陳述書だけだと、更に調査が必要なので管財人を選任すると言われかねません。
>彼女が車両の購入費用を負担したことがわかる資料を提出すべきかと思います。
彼女宛の領収書あるいは、彼女自身の出金や送金を示す彼女名義の預貯金通帳の記載頁などです。
疎明資料が何もなければ、彼女の陳述書を作成するなど実質的な資産の所有者が彼女であることを疎明できれば良いのではないでしょうか。
第一に疎明資料の提出、それらがない場合には関係者から聴取した書面作成なのであって、「陳述書だけ」とはだれも書いていないと思うが。
ぽこ2012/4/19 15:06:37ID:55ed77dac13f
皆様お返事ありがとうございます。
今、彼女が費用を負担したことを証明する資料を探してもらっています。
相談者の名義であったのになぜ彼女のものと言えるのかという点は、再度事情を詳しく聞いてみたいと思います。
匿名2012/4/19 15:16:42ID:ada0fa9fdc4f
いやだから
車は何?
価値は?
どうしたい?
同時廃止にされたいのですか?
管財費用の捻出は大丈夫ですか?
匿名2012/4/19 15:48:54ID:25edf5ff4a97
>はく氏
↑トピ主さんが、お礼を述べられて、終了しようとしているのに、余計なお世話ですよ。
だいたい車種等そんなに詳細に書き込んだら、万が一、依頼者がここを見た時にどう思うでしょうか。
トピ主さんが再度質問しているわけでもないのに、根掘り葉掘り聞くのはいかがなものかと思います。
匿名2012/4/19 16:11:22ID:ada0fa9fdc4f
お世話になっております。
しかし、良くわかるものですね。感服致します。
そうとも思いますが、
それ如何で、回答に記載されていることの必要、不要、
管財になる?同時廃止案件でいけるポイントにもなって、そう詳細でなくとも、暗にそれを分かってるコメントの記載があれば、たとえば、「車は、大して価値はありません」とか「いや車高価ですので、どうとか」のようにあれば、別に心配しませんけれど、今のままだと、だいじょうかなとも、思って心配しますが、余計なお世話はそうですけれど、もともと他所の事務所の方にああだ、こうだ、言ってるは、余計なんですから、そういわれても、つらいかな。
不良事務員2012/4/19 17:12:34ID:088c1cab76f7
皆さん杓子定規過ぎないですか?
というより、どれだけ法的知識があるか競争しているだけに見えますよ。
依頼者利益を考えて同時廃止にすることを追求してギリギリのことをしてあげたら?依頼者は早く更正したいのですから。
まず、提出予定の預貯金通帳の明細に車関連の入出金(ガソリン代は別です)が無いのであれば、家計の収支にガソリン代や駐車場代があっても、車を借りるという支援を受けていることを公にして、車の車検証添付で本人のものではないことは明白なので特段問題ないですよ。
彼女に車貸したり、彼氏にバイク貸したり一般的でしょ?
名義変更を昨年にしたって、何をもって判るんですか?無償譲渡?誰か裁判官に教えるのですか?税務署が?陸運局が?…ないでしょ。
それなら、とにかく彼女の車をずっと借りて仕事しているで通せますよ。
間違っているかどうかではなく、それで行こうと思える依頼者であると弁護士が判断すればOK。これもアリなんです。
匿名2012/4/20 13:42:20ID:4f298e7a4174
不良事務員さんのおっしゃるのも一つのやり方だとは思いますが、
車検証の交付年月日から、去年何らかの名義変更があったことが推測されたりしませんか?
そこで誰から誰への名義変更なのか突っ込まれてから報告するのと(そこまで突っ込んでは来ない気もしますが、可能性はあると思います)、
最初から事情を報告しておくのとでは、
裁判官の受ける印象が違うかな、と思います。
匿名2012/4/20 14:28:51ID:ada0fa9fdc4f
それはあなたを危うくもしますが、また守ってもくれます。
お世話になります。長文失礼!「はく」
いや、そう言う問題でもないでしょう。3人も4人もあつまって心配してるのは、その車への行為が危機時の処分行為になるかも(判断されるかも)しれない点です。
その車が廃車代も出ない無価値であれば、かつ、他が綺麗なら、(誠実性には欠けるが不誠実でもない)と同時廃止案件で合格できるとも思いますが、
他方、それが、高級外車で、価値が、100万円、200万円もあるのであれば、観察も兼ねて、一発アウトの管財案件と思います。
その心配の「あーだ、コーダ」です。言い方が難しい(わかりづらい)のかなとも心配して、相当、具体的に質問形式にもしてみました(またされてました)。
それで、それをお伺いして、それをお聞きできれば、その土台に立ってまた、いろいろの工夫(社会的相当性から逸脱しないもの)を持ち合わせているので、またそれへの展開もこちらのメンバーならできる、ので(毎年12万件から20万件とも言われる申し立て件数の経験の総意なんですから)
また一緒に考えましょう。と言う話です。
尚、パブリックで品位にかかわることはしませんので、あしからず。
そんなことはあるはずもないと思いますが、もし仮に、先生がそれ(そんな裁判所を、だますような不誠実行為)で良いと言ったとしたら、それは首をかけても止めてください。やめさせてください。
それはあなたを危うくもしますが、また守ってもくれます。
匿名2012/4/29 00:55:02ID:1de66f98b0db
不良事務員さんのおっしゃることよく分かります。
依頼者が財産隠しを意図してやったことではないのなら、本人の言うことを事実として、そのまま、使っている車は彼女名義って淡々と申立書作成すればいいと思います。
不動産は所有権移転が登記簿謄本に載るので、説明が必要ですが、車検証ではそこまでつっこまれたことはありません。
私は、本人名義でない車検証は、申立時には添付せず、言われたら追完しています。依頼者で、破産したら車取られると思って、兄弟や親名義で購入していたりとか、結構あります。
聞かれたら、その時に報告書出すなりで後から説明しても問題ないと思います。彼女がお金を出したことを証明する資料も、裁判所が提出を求めたら出せばいいと思います。
はく2012/5/1 10:01:47ID:b58b18983b80
そもそも、そういう問題でもないですが、惑わされる方あってもあれなので、あえて、そこで議論して、
自分がアルファロメオ、BMW、ファイアーバードを持っています。それを友達にずっと貸し続けますか?「大事な、大事な、僕のアルファロメオちゃん、どんな乗り方されているのか」気が気でないです、車内でたばこ吸われるのも否です。
他方、普通の車でも、駐車違反あるかもしれません。
その車両で事故があるかも知れません。それで、事故でもあれば、その責任は所有者が取るんです。取りますか?
任意保険は誰が払うんですか?無保険車ですか?危ないです。
そんな申立で、
そもそも、管轄すらお聞できていないですけれど、天下の6民や東京地裁の書記官の目をパスできますかね?
ありえないです。
どんなに覚悟しても、
ナシです。
おやめなおさい。となります。
そう思うもののように思います。
少なくとも、一般的ではないと思えますが、
どうでしょう?
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