匿名2012/4/23 10:30:01ID:d96ce17a9b06
①まず、弁護士の指示に従います。
②サラ金業者からは、契約書の写しをもらいます(保証人欄があるのでわかると思います)
もし、開示してもらえなかったら、陳述書で、保証人住所がわからなかった状況を説明します。
依頼人が、保証人の当時の住んでいる場所がわかれば、地図などで確認してから、住民票をとってみます。
住民票がヒットすれば、現在の住所まで、追いかけます。
③うちの事務所では、保証人には受任通知をだしません。
破産申立をすれば、裁判所から通知が届くので、それ以前に、依頼者自身から保証人へ話をしておいてもらいます。
(そのほうが、人間的にすんなり行くことが多いので)
ただ、代位弁済がされているかどうかを保証人自身に確認することも必要かもしれませんが・・・・。
匿名2012/4/23 10:35:52ID:ada0fa9fdc4f
お世話になります。長文失礼!「はく」
勝手に保証人の方、個人の自然人と思って記載致します。
介入通知は送っておくのが一般的でしょう。「介入通知の意味に督促を止める部分が大ですが、業者は、業法、ガイドラインのベナルティがあるので、それ(督促の停止)を守りますが、個人はその外なので、守る必要が無いので、その意味で、送る意味を思わない考えもあるのかも知れませんが」「この方を破産させるのに特に反対が無いことを得たいとも思う、意味も同時廃止では大きいので、送っておきたいです」
調査票も添付します「裁判所書式で意見の記載のチェック欄のある分」。切手のついた返送用の封筒も同封します。文面は通常と変更の必要も特にいらないと思います。
業者と異なって、個人の方、手続きに慣れていないので、大半は、電話してこられる場合が多いと思います。その時に、裁判所の書式で、会社様になっていて個人向けには余分なことも多く記載があるとの説明で済むと思います。他事務所では「ご迷惑をおかけすることになるのを詫びる」文章を依頼者(お客様)に作成いただき添付するのも聞いたことがあります。
個人の方、住所等教えて頂けないこと多いので、届の協力のいただけない債権者で行くこともできます。「裁判所に追完で求められれば(求められない場合もある)、少し、頑張るので、申立時点で、そう無理に調査の必要はないでしょう」電話番号を住所の所に記載してしたこともあります。(仕事はどなたもされるので、その辺をあたる場合もあります)
債権額は主債務の額で良いでしょう。
主債務を債権番号1-1とでもして、債権額は0にして、保証債務は1-2とでもして、それの将来の求償権と備考欄に記載で良いと思います。
あの債権者、大手準大手なら、免責確定してから保証債務の履行を求めると思いますが、規模がそう大きくない先は、受任通知からすぐに回収に動く先もあるので、場合によって保証人の方の債務整理を考えて差し上げる必要があります(利益相反の工夫(友人の先生にあたってもらうとか)もいります)。
いずれにしても保証人の方、お客さん、嫌いでもなく、お客さんとそう水臭くも無いはずですので、そのあたりを信頼されてすると良いです。旨く行くと良いですね。
匿名2012/4/23 10:50:23ID:d4a085a19085
1について
東京地方裁判所の例では、当該債権者の備考欄に保証人の氏名を記載しています。
2について
1と関連しますが、すでに保証人が債権の一部を代位弁済している場合、求償債権者となりますので、保証人も住所を特定して債権者一覧表に記載する必要があります。したがって、通知はともかく破産申立により債権者宛の決定書が裁判所から送付できるようにしなければなりません。
3について
債権者宛の受任通知を出せばよいと思います。
なお、保証人の住所は債務者から聴き取り調査するなど、あらゆる手を尽くして調べてみてください。→104できく。最後の住所で住民票をとるetc.
匿名2012/4/23 12:02:19ID:ada0fa9fdc4f
他のご意見の考え方に、特に異論はないですが、そう時間ばかりが、かかることをして、申立が遅れる方が、デメリットもある場合も、とも心配しますので、その辺は場合で柔軟にされると良いと思います(案件の状況の詳細はお聞きできていませんので、場合でアレンジをお願いいたします)。申立て後、追完の状態のほうが若干、安定してるとも、思います。
jasminetea2012/4/23 20:56:14ID:151cf198c5d5
皆様、こんな初心者の私に丁寧にご回答いただきまして、本当にありがとうございました!
うちの事務所は、同時廃止や管財事件は基本的にすべて事務員任せでやってきたようで、
入所1か月の私にも容赦なく同廃を任せてきました。
先輩は私と入れ替えですぐに辞めてしまい、弁護士も外出がちなので、
聞きたいこともなかなか聞けずで泣きそうでした。。。
住所のわからない保証人は、もうちょっと粘って色々あたってみます。
弁護士から、サラ金業者に情報開示するように言ってもらうのが一番なのですが…どうもうちの弁護士は破産には非協力的です(涙)
保証人への受任通知(介入通知って言うんですね!知りませんでした!)、
添え状など作成して、送ってみます。
自分流で納得のいくように頑張ってみます。
またここでお世話になるかと思いますが、
その時はどうぞよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました!!!
匿名2012/4/24 12:01:15ID:ada0fa9fdc4f
僭越ですが「はい!」
丁寧なお返事に恐縮いたします。
介入から、申立までは、不安定な時期に思っています。
債権者も一部の不慣れな先は色々動きますし、お客さんは通常の日常を送られています、色々なことが起こりえます。個人の債権者の方とは生活範囲が同じ場合もあります。日常の買い物時に、街でばったりとかも、あり得ますので、その折にトラブルの懸念も思います。
他方、申立後は、そこで、何が以降起こっても、ある意味止まりますので、(債権者も申立て確認後に訴訟も督促もまずないです。お客さんにも、預かってるもので不便かけてるもの「通帳等」をお返しできます。)
そのような意味でも、早期の申立、越したことがないと思います。
で、早くする努力の点ですが、①に相手の手にゆだねざるを得ないことを、先に手を打っておきます、解約返戻金の照会、一括記帳の場合のその部分の開示依頼等、別のことをしている間に他の方が手伝ってくれるとも言えます。②新しい手続きの必要の発生の可能性があるもの、全部の通帳の記帳、コピーを先にします。保険の引き落としの発見、車の所持の有無、新しい債権者の発見等がありえます。
また、お客さんの作成のメモ等、あの、自分で作るのも良いですが、ご本人に作成いただくことが意味を持つ場合もあります。
たとえば、綺麗なワープロ打ちのものより、ノートに鉛筆書きしたものの方が、真実味が大のこともあります。そのままをコピーでも良いです。保証人が弁済をされて、いる、いない点は確認されてください。保証人の方には「できる」範囲で、真摯に親身に接してあげてください。
旨く行くと良いですね!
某弁2012/4/24 19:48:56ID:566d57c5b0d6
逆に、債権者一覧表の搭載漏れのリスクを考えると分かりやすいと思います。
この場合は非免責債権性が問題となります(破産法253条1項6号)。ちなみに同条分の解釈としては過失も悪意に準ずるという解釈が一般と記憶しています。
そうすると、実務上の処理としてはなるべく無過失で住所を特定しておくに越したことはないということになります。この無過失性のため、代理人は調査を尽くすという構造になります。
なお、できればネット等で調査して頂きたいところですが(手元の文献では古いものしかないため)、貸金業者に保証人の開示を求める根拠は貸金業法17条1項8号の内閣府例に保証人の住所・氏名があったのではと思います(施行規則13条1号ヲ)。したがって、同条を根拠に開示を求めていくことになると思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03401000040.html
jasminetea2012/4/24 21:48:50ID:151cf198c5d5
匿名様、2度も丁寧な解説をありがとうございました!
初めての同廃であたふたしてしまい、
解約返戻金の照会、一括記帳の開示請求、保険の引き落としの発見などなど、
しなければならないことがまとまらず、
うまく同時進行できずに、
依頼人にも迷惑をかけてしまいました(何度も銀行に足を運んでもらうなど…)。
匿名様の回答を参考に、同廃の効率的スケジュールを作成して、次回に備えようと思います。
本当に様々な貴重な情報をありがとうございました!!!
某弁様、回答ありがとうございました!
債権者の記載漏れは悪意に準ずるなんて…知りませんでした。
「分からなければ上申すればいいかなー」なんて思ってましたが、
可能な限り頑張らなければと、気持ちが引き締まりました!
保証人の情報開示の条文、これから探します。
この条文を盾に、もう一度サラ金業者と戦ってみます。
ありがとうございました!!!
匿名2012/4/25 11:12:46ID:ada0fa9fdc4f
お忙しい中、いつもありがとうございます。
また、今回は、遅くまで、ご執務でお忙しい中、お疲れのところを
御気をとめていただきましたでしょうか?
ご指導賜り、大変恐縮です。