債務者に対する執行文付債務名義は取得済み。債務者には、死亡した親の相続不動産がある。ただし、相続を原因とする所有権移転登記はされていない。
このような場合、その不動産を目的に強制競売の申立をしようとすると、どのような手続が必要でしょうか?
債務者が被相続人の場合は、承継執行文付債務名義正本で代位登記後、強制競売申立をするようですが、今回の質問は、相続人が債務者の場合です。
どなたかご存じの方はご教示お願いします。
パラリンコ 2012/4/24 18:51:08ID:d9060c23cc6b
債務者に対する執行文付債務名義は取得済み。債務者には、死亡した親の相続不動産がある。ただし、相続を原因とする所有権移転登記はされていない。
このような場合、その不動産を目的に強制競売の申立をしようとすると、どのような手続が必要でしょうか?
債務者が被相続人の場合は、承継執行文付債務名義正本で代位登記後、強制競売申立をするようですが、今回の質問は、相続人が債務者の場合です。
どなたかご存じの方はご教示お願いします。
匿名2012/4/25 11:01:32ID:a46fc164df04
下記をご参考に。
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/kyoubai_touki/index.html
パラリンコ2012/4/25 15:14:22ID:d9060c23cc6b
早速のコメントありがとうございます。
お教えいただいたのは大阪地裁のホームページでの手続案内ですね。
私もそこは見たのですが、そこに書かれているのは、
①強制競売の場合で債務名義の給付条項が被相続人に対するものであるとき
②担保権実行による競売の場合
でして、
今回の質問は、
強制競売の場合で債務名義の給付条項が、相続人に対するものである場合で、①にも②にも当てはまらない場合です。
引き続きよろしくお願いいたします。
大阪の事務職員2012/4/25 15:49:03ID:f6df9d13306b
匿名a46fc164df04さんの示すサイトのとおりと思いますが、イレギュラーに対応できていないようなので、若干補足を。
1 不動産の登記名義人の相続関係を特定する。
2 現在ある債務名義を使って、債権者代位で相続登記をする。
3 強制競売の申立。
です。
ですから。2012/4/25 17:34:44ID:a46fc164df04
今回の質問は、
強制競売の場合で債務名義の給付条項が、相続人に対するものである場合で、①にも②にも当てはまらない場合です。
大阪地裁のサイトにある①②は、例外的な場合です。
原則は、債務者=相続人なので、今回は原則通りでよいのです。
大阪の事務員さんの回答通りです。
匿名2012/4/26 12:57:54ID:d0c204460c81
相続人に対する債務名義しかない場合でも、代位で相続登記は入れられますが,債務者の法定相続分に対してしか差し押さえできませんのでご注意を。
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