いつもお世話になっています。
調べたのですが、わからないので、教えてください。
現在係属中の事件の依頼者(会社)が、破産の申立てをするようです。係属中の事件自体は、請負代金の請求(依頼会社は原告)ですが、破産管財人がついたら、管財人に事件の承継をするようです。
この場合の報酬の請求はどのようにしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
匿名(神奈川県) 2012/4/27 10:05:53ID:4f606fbda32b
いつもお世話になっています。
調べたのですが、わからないので、教えてください。
現在係属中の事件の依頼者(会社)が、破産の申立てをするようです。係属中の事件自体は、請負代金の請求(依頼会社は原告)ですが、破産管財人がついたら、管財人に事件の承継をするようです。
この場合の報酬の請求はどのようにしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
大阪の事務職員2012/4/27 11:20:38ID:f6df9d13306b
報酬額は弁護士が決めるべきこととされています。
よって、弁護士さんと依頼者との間で決めてもらいましょう。
ただ、判決が出る前に破産すれば、当然報酬はないのが普通です。
その場合に、着手金以外に手数料を受領するかは、委任契約によります。
匿名2012/4/27 12:07:15ID:ada0fa9fdc4f
お世話になります。
(法律的にどうなのかは、怪しいですが)、
破産の申立法代理人も別の事務所がされてます?法人破産の受任(大規模なのでしょうか?)はされない事務所なのかも知れませんが、良くわかりませんが、
内の先生ならたぶん、請求できるかどうかは別にして、その会社との付き合いの長さ、また、破産を他事務所でされたこと(内は法人破産もありますので)への反省も込めて、請求はしないと思います。
他方、その破産の申立代理人を受任していれば、その破産の申立の報酬だけで良いと思いますので、継続中の訴訟は同じく請求しない(請求できるかどうかは別にして)と思います。
匿名希望(神奈川県)2012/4/27 13:09:30ID:4f606fbda32b
ご回答ありがとうございました。
破産の申立は、(法人破産はやらないというわけではないようですが)他の法律事務所の先生に依頼されたようです。
係属中の事件は、終結まじかだったのですが、たとえば、破産管財人の先生が事件を終了させた場合、管財人の報酬を裁判所が決める際に、手がけた訴訟事件ということで考慮の対象となりますよね?
だったら、元代理人として、請求する方法はないのかなと思って質問してみました。
匿名2012/4/27 13:51:30ID:ada0fa9fdc4f
お世話になります。
あの、わかりませんが、
先生は、すごくパーフクトに、その事件、勝訴で、請負代金を順当に迅速に、回収できれば破綻は回避できたとかの具合の有無も勘案もされると思いますが、また、他方、完璧勝訴で、回収も充分でも、それでも破綻を回避できなかった経営状況であれば、長い付き合いの会社で、破たんになるところからの報酬を受けることはためらわれると考えられるかも知れません。
大事なのはそのような点を感じることができるセンスと個人的には思います。
某弁2012/4/27 19:18:33ID:566d57c5b0d6
残念ながら、事件終結前は報酬は発生しないのが普通ですし、仮に発生していても破産債権になります。
この場合は届出をして配当を受けるかどうかだと思います。
私もこの前、和解したところで依頼者に破産を申立てられたことがありました。報酬は取れませんでした(債権届出をするのも恥ずかしいですし、破産の情報を隠されたわけですから)。
匿名2012/4/29 00:39:08ID:1de66f98b0db
訴訟上で和解して代理人が請負代金を受け取るなら、報酬を差し引いて管財人に渡せばいいのでは?
破産申立人に過払い債権がある時、申立代理人が過払いを回収したら過払い報酬をもらって問題ありませんから、それと同じじゃないでしょうか。
もしくは、訴訟を途中で管財人が引き継ぐということになるのでしょうか。それなら報酬はとれないですね。確実に請負代金が取れる案件ならなんだか損した感じしますね。。
その依頼者は、なぜ破産を別の弁護士に依頼したのでしょう?訴訟中に依頼者の経営悪化して、訴訟代理人に破産も委任って流れが普通じゃないかなと思いますが。
匿名2012/5/1 09:46:37ID:b58b18983b80
お忙しいところいつもありがとうございます。
今回はご体験談までご教授いただきまして恐縮です。
匿名2012/5/1 23:39:10ID:e203741cb0d7
破産法44条により、当事者が破産開始決定を受ければ、訴訟手続きは中断します。
そして、破産開始決定があれば、破産者は破産財団に関する管理処分権を失うので、同条2項により、管財人(だけ)がその訴訟を受継することができるということになります。
なので、委任契約の報酬の定め方にはよると思いますが、事件終結時に報酬が発生することと定められている場合であれば、破産開始決定が出るまでの間に当該訴訟が終結しなかったら、もとの受任者にはそもそも報酬請求権が発生しないことになるでしょう。
もし、途中終了した場合でも、一部の報酬(一般的な意味での報酬。たとえば出廷日当なども含む)は契約上発生している場合は、報酬請求権は発生するかもしれませんが、その場合は破産債権として届け出、後は破産手続きの配当によることになると思います。
ところで、依頼者が破産予定というのは、どこから聞いた情報なのでしょうか。
もし、自分が申立代理人側だったら、もし、現に継続している訴訟がもうすぐ終結しそうであれば、あくまで弁護士の判断ですが、その結果が出るのを待って申立をするケースもありそうな気はします(そのほうが財産も明確になるし、いったん中断するよりは早く訴訟が終了しそうだし)。
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