いつも参考にさせていただいています。
訴訟救助の印紙代についてお尋ねしたいのですが。
うちが原告で全面勝訴の場合は,印紙代は納めなくていいのでしょうか。
裁判所からは,印紙代は原告の負担なので納めてくださいと言われていますが,判決には訴訟費用は被告の負担とすると書かれてあるし,
インターネットで調べてみたところ,全面勝訴の場合は,
納めなくてよくて,一部勝訴の場合は,その割合に応じて請求される
みたいに書かれてあるのですが。
裁判所によって取扱が違うのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。