はじめまして
管財事件で、破産者が給差されている場合(住民税)は、執行手続を取消の上申書を裁判所に提出しますか?
ご教示お願いいたします!
匿名 2012/4/27 17:56:46ID:233aa74f7b57
はじめまして
管財事件で、破産者が給差されている場合(住民税)は、執行手続を取消の上申書を裁判所に提出しますか?
ご教示お願いいたします!
匿名2012/5/2 21:54:48ID:e203741cb0d7
急ぎとのことなので、もう解決されているかもしれませんが。
破産開始決定があっても、開始決定時に既にされている税金等の滞納処分は、続行を妨げられません。
なので、滞納処分の執行手続の取消などはできません。
(破産法43条2項。なお、「国税滞納処分」が国税滞納処分の例による処分を含むことについては25条1項参照)
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「破産管財(急ぎです)すみません」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |