急ぎで教えてください。
東京の法律事務所の者です。
債権者集会で提出する債権認否表は、財団債権、優先、劣後債権の分も提出するのでしょうか。
一般債権の分でいいのでしょうか。
匿名 2012/5/7 15:29:10ID:9a1c3979e461
急ぎで教えてください。
東京の法律事務所の者です。
債権者集会で提出する債権認否表は、財団債権、優先、劣後債権の分も提出するのでしょうか。
一般債権の分でいいのでしょうか。
匿名2012/5/7 16:54:05ID:b58b18983b80
分からないんですが、
そう負担でもないのなら、全部しませんか
やたら沢山あるんですか?
@横浜2012/5/7 16:59:36ID:66af4a088dbb
横浜の事務所の者です。
東京と書式・運用が違うようであればゴメンナサイ。
債権認否一覧表には、債権者ごとに一般債権と優先的破産債権と劣後的破産債権に分けて記載して提出しています。
その際、破産手続開始決定後の遅延損害金については劣後債権となりますので「額未定」として、金額を載せずに提出しています。
財団債権は認否一覧には載せませんが、同じく債権者集会のときに提出する「財産目録」の下のところに財団債権の額を載せる欄がないでしょうか?
最終的には弁護士か書記官に尋ねるのが一番いいと思います。
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