地裁の仮執行つき判決が出て相手方より債権差押がなされたため、強制執行停止の申立てを行い、担保として供託を行いました。
その後、控訴審でも敗訴(控訴棄却)したため、上記の供託金を取り戻したいのですが...
1.裁判所で行うべき手続は担保取消申立のみでよろしいでしょうか?(強制執行停止申立の取下という手続があるのでしょうか?)
2.権利行使催告による担保取消の場合、必要となる判決の確定証明とは、原審・控訴審の両方になるのでしょうか?
(それとも控訴審に進んだ場合、原審の確定証明というもの自体ない?ものなのでしょうか?)
質問自体におかしい所があったらすみません。
御教示頂ければ幸いです。