解る方、いらっしゃいましたら教えてください。
裁判において、和解調書を作成するにあたり、被告側が協力的でないために、不動産登記をする際に和解調書にて登記手続きをしてもらう予定でいるのですが、たたき台を作るにあたり、原因が代物弁済で和解調書を原因証書として単独で登記ができる要件教えて頂きたいです。
私が調べた所...「権利者・義務者・不動産の表示・原因日付・登記の目的の記載をすること」「(登記六法?より昭和33年2月13日民事甲206号通達にて、「被告は、原告又は原告の指定するものに対し、別紙不動産につき昭和○年○月○日代物弁済による所有権登記手続きをする」旨の和解条項は、債務者の給付義務の内容が、個別的かつ具体的に表示されていないので、原告又はその指定を受けて者であっても、右の和解調書により、単独登記を申請することはできない」
私の考えですが上記内容からですと、権利者・義務者・不動産の表示・原因日付・登記の目的の記載があって、被告の給付義務の内容が、原告に債務いくらの分につき別紙不動産を年月日代物弁済による所有権移転登記手続きをすると記載すれば良いように感じられます。
登記に関連する和解を経験された方等など、ご返答をよろしくお願いします。