農地法第5条の許可が下りたのですが、当初、譲受人は1人でしたが、
現在、譲受人が2人になりました。
質問なのですが、
「もともと、譲受人が1人だったが、2人になった場合、所有権移転できますか?
それとも、新たに許可を得る必要がありますか?」
当初決定していた譲受人の1人の所有権移転登記は、まだしていません。
よろしくお願いします。
ぴよこ`8´ 2009/7/6 19:58:28ID:3c9e27398e77
農地法第5条の許可が下りたのですが、当初、譲受人は1人でしたが、
現在、譲受人が2人になりました。
質問なのですが、
「もともと、譲受人が1人だったが、2人になった場合、所有権移転できますか?
それとも、新たに許可を得る必要がありますか?」
当初決定していた譲受人の1人の所有権移転登記は、まだしていません。
よろしくお願いします。
閻魔大王2009/7/7 00:16:13ID:f4258c7dd937
時間的な問題がありますね。基本的に農業委員会は開催される日時が決まっているので取り直すのは時間のロスが多いかと。
5条移転なので、地目が雑種地に変更になるはずです。なぜなら5条移転は農地を他の目的に転用して所有権移転をする手続きであるからです。
従って、まず、1人名義に所有権移転(同時に地目が雑種地に)をし、それから持分一部移転登記をすれば、2名の共有に出来ます。雑種地には農地法の適用はありませんから。
axss2009/7/9 08:27:55ID:f4258c7dd937
時間的に早いのは、一度、所有権を当初の1人(許可を取った人)に移転してから、地目変更登記、所有権一部移転登記で共有にするやり方だと思います。ただし、5条の許可は、通常、居住用建物建築で認めるはずなので、それ以外の地目にするには、いささか疑問です。それと、一部移転登記をする際の原因が、非常に難しくなります。贈与にするのか、売買にするのか、真正な登記名義の回復でやるのか・・・。税金の問題が発生すると思います。
時間はかかるかもしれませんが、農業委員会に事情を説明して、許可の訂正をするか、新たに取り直した方が無難だと思います。
司法書士2009/7/9 23:49:44ID:f4258c7dd937
最初の質問ですが、これでは登記はできません。
axssさんのいう、時間がかかるかもしれませんが、農業委員会に事情を説明して、許可を訂正するか、新たに取り直す方法(どちらも、けっこう難しいとおもわれます。)が、実体と一致しベターではないかと思います。
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