CFJから訴え提起(貸金請求)された事件を特定調停にもっていけますか?やはり貸金請求事件の中で減額・分割の和解へもっていくしかないんでしょうか?
CCC 2009/7/7 09:15:00ID:3c9e27398e77
CFJから訴え提起(貸金請求)された事件を特定調停にもっていけますか?やはり貸金請求事件の中で減額・分割の和解へもっていくしかないんでしょうか?
匿名2009/7/7 09:53:08ID:f4258c7dd937
特定調停にすることにどういうメリットがあるのでしょうか。
今から申立をする手間や、調停を成立させるには
どうせ債権者の承諾がいることを考えると
訴訟の中で和解の話を進めてもいいのでは?
弁護士が間に入る手続としては、特定調停ってメリットが少ない気がするのですが。
いぬ2009/7/7 10:04:14ID:f4258c7dd937
訴訟の中で進めてもかまわないと思います。
あと争いがなければ訴外での和解というのも、選択肢にありますよね。債務名義はあまりもらいたくないですからね。
特定調停は弁護士も介入しているわけだし、あまり今からやるというのに意味はないと思います。
CCC2009/7/7 10:35:16ID:f4258c7dd937
説明不足でした…すみません
過払金返還の目処が立たず、他社にも残債があります。他社(CFJ以外)からはまだ支払和解催促はありませんが、ご存知の通りCFJだけが訴え提起してきました。(実際には、担当者に電話で訴訟手続き中と言われただけなんですが…)
とりあえず、CFJがどれだけ柔軟に応じてくれるかですよね。
ちなみにCFJは2本あり、ひとつは過払い(すずめの涙)なんでそれを武器に話をすすめてみます!
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