法人、代表者両方で破産申立することになり先日、受任通知を出したのですが、その中で代表者名義の携帯電話(会社請求分)が二つあり、携帯電話会社より、解約するのか、また、破産債権になるのか問い合わせがありました。弁護士に確認したところ、本人が支払うかどうか依頼者に確認して(額は約2万)、と言われました。
携帯電話会社からは、解約するなら最寄のショップに本体をお持ちになって下さい。破産債権になるならば必要書類があるので、そのときに聞いて下さいと言われたのですが、解約手続などは依頼者本人がされてますか?
通常、破産申立時に携帯電話を所有している場合、どのような処理になるのでしょうか。
経験が浅いもので、初歩的な内容かと思いますが、ご教示願います。