基礎的な質問で恐縮ですが、教えてください。
反訴答弁書を裁判所に提出する場合、
①依頼者からの委任状は再度必要でしょうか?
②答弁書中の代理人送達場所の記載も再度必要でしょうか?
担当の書記官に聞けばすぐに教えてくれるとは思いますが、
ボスに「書式集か何かで先に調べて」と言われています。
事件の内容は、「売買代金等請求事件」です。
第一法規の書式集は特に記載がなく、
新日本法規の書式集はどちらともとれる例が記載されています。
民事訴訟法と民事訴訟規則を調べていますが、該当の条文がみつかりません。
どなたか、よろしくお願いいたします。