破産法55条2項で、申立日から破産手続開始日までの電気代などを
財団債権としています。
この解釈に二通りあるようです。
①開始決定後に供給契約の継続を選択した場合だけ財団債権として扱う
②開始決定後に供給契約を解除した場合にも財団債権化として扱う
「破産実務Q&A150問(きんざい)」の269Pによると、東京地裁は①だと
記載されています。
こちらは地方で,電力会社から、財団債権だから払えとアピールされてい
るのですが、弁護士の考え方次第ということでしょうか?
みなさんの地裁や弁護士はどう処理していますか?