兄弟間の相続についてお尋ねします。
被相続人には配偶者も子供もおらず直系尊属は全員亡くなっているので、兄弟が相続人です。
兄弟は被相続人を含め4人ですが、上二人は同じ男性から認知されています。
下二人(被相続人はこっちに含まれます。)は認知されていません。
(実際は上二人と同じ男性がお父さんらしいのですが。。。)
この場合、認知されていない下の子と上二人の法定相続分は同じなんでしょうか??
(全員半血兄弟って考えるんでしょうか?)
もし、被相続人が上二人のうちのどちらかだった場合は、上の兄弟は全血だけど下二人は半血だから、ということで法定相続分に差がありますよね?
逆のパターンだったら差が生まれない、というのがなんとなく納得いかなくて。。。
ちょっと調べてみたのですが、調べきれませんでした。
どなたかご存知の方、ご教示下さい。