初めて書き込ませていただきます。
以前、「建設工事紛争審査会」に仲裁申立をした仲裁申請事件(当事務所は申請者側です)で、最終的に和解が成立し、被申請人が申請人に対し和解金を支払うという旨で和解書が作成されました。(当事者双方と建設工事紛争審査会が保有)
この和解書については、『裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる)』があるものと聞いています。
現在、長期にわたり被申請人の支払が滞っているため、執行を考え始めています。
そこでお聞きしたいのですが、このような場合はどこに執行文付与の申立をしたらよいのでしょうか?(裁判所の判決等でしたら、記録を保管している裁判所ですよね。)
また、そもそも債務名義は建設工事紛争審査会が作成した「和解書」でいいのでしょうか??
ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。