こんにちは。皆さん教えてください。
少額管財事件で、破産者が不動産(土地)を所有しています。
この土地には昭和63年に根抵当権設定されていました。
だいぶ昔のことですし、極度額もそう高くないので、弁済が完了していて、
抹消登記を失念しているのかなと思い、根抵当権者に確認とったところ、親団体に譲渡したといわれました。譲渡した時の資料は開示されておらず、譲渡時の被担保債権残高はわかりません。
そこで、親団体に確認したところ、譲受したけど、登記するのを忘れてたといわれ、今から根抵当権譲渡の登記をするので、協力してくれと言われました。
根抵当権が譲渡されているかどうかで、今後の処理が違ってきますが、
この場合、根抵当権の移転登記に協力すべきですか?
うまく、状況を伝えられずごめんなさい。