いつも参考にさせていただいています。
個人再生の再生計画案提出は、評価申立期間が終了してからでないと
だめなのでしょうか。
ちなみにこのケースでは
届出債権に対して異議申立てはしていません。
基本的な質問ですみません。
よろしくお願い致します。
みるく姫 2009/7/29 09:14:43ID:3c9e27398e77
いつも参考にさせていただいています。
個人再生の再生計画案提出は、評価申立期間が終了してからでないと
だめなのでしょうか。
ちなみにこのケースでは
届出債権に対して異議申立てはしていません。
基本的な質問ですみません。
よろしくお願い致します。
UCLA2009/7/29 09:40:00ID:f4258c7dd937
再生債権が確定する時期がその時期なので、評価申立期間が終了してからとなります。
匿名2009/7/29 14:06:58ID:f4258c7dd937
異議申述をしていなければ、債権者からの評価の申立はないですよね。
だから、異議申述期間が終了していれば、再生計画案を提出出来ると思うのですが。
大阪では、異議を出している場合でも、異議申述期間の終期の1週間後が再生計画案の提出期限とされていますが。
裁判所によって、扱いは少し違うのでしょうね。
cb2009/7/29 17:02:44ID:f4258c7dd937
再生計画案は事前提出ができるくらいなので、異議申述のない場合に評価申立期間満了前にそれを提出することは法律上も事実上も可能と思われます。
ただ、早めに出したからと言って、裁判所の付議決定までが早まるとはいえず、同決定は所定の期間経過後になるかと。
これはおそらく知れない債権者が債権届出を行う可能性を考慮してのことではないか。
実際にはそういう例が少ないので、問題にはなりにくいのですが。
UCLA2009/7/29 17:36:41ID:f4258c7dd937
以前、個人再生委員に評価申立期間が終了してから提出するように指摘されたことがあります(東京地裁)。また、仙台高裁管轄内でも、同様の指摘がされております。
cb2009/7/29 18:26:17ID:f4258c7dd937
>以前、個人再生委員に評価申立期間が終了してから提出するように指摘されたことがあります(東京地裁)。
そうすると、再生委員の指摘がない場合は提出してもよいということでしょうか。
期間満了前に提出しても、何らの指摘も受けなかったことがありますよ。
要するに早く提出しても、自認債権の追加の可能性があるとか、新たな債権者が債権届出してきたときに別建ての異議期間をもうけないといけなくなり、結局、あとで計画案を出し直しになり、二度手間だから期間経過後にせよ、という意味ナンじゃないでしょうか?
もう少し根拠条文などをしらべてみます。
UCLA2009/7/29 18:55:41ID:f4258c7dd937
その当時の再生委員は、「再生債権が確定していない段階では出すべきではない」との指摘でした。
cb2009/7/30 12:38:30ID:f4258c7dd937
再生計画案は、一般異議申述期間の末日から2ヶ月以内の裁判所が定めた期間内に提出するのが原則。
そして、①異議申述期間の末日の翌日
②評価申立期間の末日の翌日
③再生計画案提出期限
のうち、再生計画案提出して良いのは、①~③までなのか、①~②までなのか、ということ。
異議申述後、評価申立があれば、少なくとも、それに対する裁判所の決定があるまでは債権は確定しない。
しかし、異議申述がなければ、①に債権は確定するので、再生計画案は提出可能と考えるのか、あくまでも、評価申立期間も満了しないと提出できないのか。
私は、異議なければ、①~③でOKと思ったのですが。
どうなんでしょう。
個人再生委員による②~③との指摘とは、その委員の解釈なのか、それとも法の根拠があるのか。
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