債権仮差押で、差押さえる金額について教えていただければと思います。
債権者1名、債務者1名、第三債務者3名、差押えたい金額が300万円とします。
この場合、
第三債務者A→100万
第三債務者B→150万
第三債務者C→45万
で差し押さえたいとすると、三名の合計が295万となり、
300万円と一致しないのですが、これは裁判所で受け付けてもらえるのでしょうか。
やはり合計は、300万円ぴったりにあわせないとまずいのでしょうか。
逆に第三債務者3名の合計を300万円以上にすることはできるのでしょうか。
わかりづらい文章ですみません。