kupu-kupu2009/7/31 15:05:45ID:f4258c7dd937
ウチは下記のような書式で出しています。
下記は、原告被告とも複数の際のものなので、
訴えの「一部」としています。
平成21年(ワ)第00000号 不当利得返還請求事件
原告 AAAAA
被告 BBBBB
取 下 書
平成21年 月 日
CC地方裁判所DD部 御中
上記原告訴訟代理人 弁護士 XXXXX
頭書事件について、原告AAAAAは被告被告BBBBBの同意を得て、AAAAAを原告とする訴えの一部を取り下げます。
上記訴えの取下げに同意します。
平成 年 月 日
住所
上記被告 印
cb2009/7/31 16:05:38ID:f4258c7dd937
相手の同意がないまま、取下書を出しても相手が取下書を受領してから2週間以内に異議を出さなければ、相手方は取下に同意したものとみなされます。
ただし、取下から2週間以内に弁論期日が入っている場合には期日変更などをしなければならなくなるので、期日が迫っているときは事前に同意書をとって置かれた方がよろしいかと思います。
はなまる2009/7/31 16:26:24ID:f4258c7dd937
ご回答ありがとうございます。
では、同意の文言のない取下書を正・副提出したとしても、
被告から異議が出なければ取り下げに同意したものとする。
という趣旨でよろしいでしょうか。
また、被告2名の案件で、もう一方の被告については第1回で欠席→判決(当方勝訴)となって終局しています。
事件表示は「被告AAA外1名」とし、文言としては、今回和解をした被告AAAに対して取り下げるので「上記当事者間において、このたび被告AAAとの和解が成立し・・・」としていいのでしょうか。
※判りづらい文章で申し訳ないです。
ねこ2009/7/31 16:38:54ID:f4258c7dd937
そうですね。
だから同意書をもらわなくても定形の取下書でOKです。
事件表示については「被告AAA」と単独にします。
文言はOKだと思います。
kupu-kupu2009/7/31 17:19:53ID:f4258c7dd937
少ない経験ながら、お役にたてればと思ったのですが。。
お恥ずかしい限り。
でも、私もとても良い勉強になりました。
はなまる様、cb様、ねこ様、ありがとうございました。
はなまる2009/7/31 17:40:39ID:f4258c7dd937
こちらこそ有難うございました。
夕休み2009/7/31 22:51:06ID:f4258c7dd937
今更スイマセン
取下げによりその当事者間の訴訟は終了するため、同意をもらわずに取下書を出してしまうと取下書副本を特別送達し、異議申立期間待たなければなりません(民訴261-5)。
なので、取下書の下に同意の記名押印をもらってから裁判所に出したほうが、同意を得ているので被告に特別送達する必要がなく、予納切手が沢山戻ってきます(うちはいつも和解書と取下同意書一緒に送って返送してもらってます)。
第1回目の期日前に取下げれば、印紙代も少し戻ってきます(民訴費9-3-1)。
今回はもう入金になったので気にしないでいいですが、和解書とセットで送って同意をもらう場合は、取下書本文の原告代理人名横に押印せずに、まず、同意の記名押印をもらって下さい。
(原告が記名押印した取下書に「同意の記名押印よろしくね」と送ってきたら、私が被告だったら払わずにサッサと取下書記名押印して提出しちゃいます。うっしっし)
被告社内で、和解書原本が支払伝票と一緒に出納まで回ってしまい、支払期限後まで和解書が戻ってこない場合があります。
なので、和解書も返送されてから取り下げる旨の文言を盛っておけば、早めに返送してくれます。
支払時期をあまり先にして期日入れないでいると、支払受けて取下書出す前に取下擬制になってしまう(民訴263)ので注意が必要です。
こういう場合、東京地裁では、和解受諾の書面を被告に出してもらい和解調書を作ることが多いです。
はなまる2009/8/3 10:27:05ID:2d6435053fe5
夕休みさんのご回答、すごく勉強になりました。
確かに、こちらが和解書を作成してから和解をするときは、まず、こちらの押印は押さずに送ってます。
だけど、それに伴った取り下げというケースが初めてで、次回そういうことがあったときのために伺えてよかったです。
匿名2015/1/9 16:22:06ID:8f96aefd6755
現在、控訴審の最中なのですが、関連事件との絡みで、訴訟外において和解が成立したので、当方が提訴した一審(本件)について取り下げることになったのですが、取下書に同意は必要でしょうか。
和解条項に取下に同意するという文言があるから必要ないでしょうか。
お伺いできれば幸いです。
某弁2015/1/9 16:39:16ID:a1d84a3cca7d
必要かと思います。
控訴審は第1審の続審なので、訴えが継続しているからです。
某弁の場合には、控訴の取下げと区別するため、「訴えの取下げをします」としています。同意も必要となります。
匿名2015/1/9 18:58:03ID:e727ab2c11f8
和解条項に同意するの文言があっても、訴訟が継続されてるとして、同意の必要性が求められるのですね。
納得できました。ありがとうございます。
某弁2015/1/9 19:20:30ID:a1d84a3cca7d
訴訟外の同意文言なので、別途同意が必要になるかと思います。
なお、別の訴訟で取下文言を含む和解をしていたとしても、同取下げ文言は法律上の取下げではなく、訴訟を取下げて終結させる意思の表明になることからやはり取下げ、同意が必要かと思います。
一般的には、相手方に訴訟外、別訴を問わず、同意文言が入った文書にサインしていただき、これを受領しておき、速やかに取下書と一緒に提出するのが一般的かと思います。
匿名2015/1/12 01:39:23ID:e727ab2c11f8
とても丁寧な補足コメントありがとうございます。
まだまだ分からないことばかりです。法律事務って。