一度、債権差押(給料)、一部回収後取下をした同じ債務者、第三債務者に対し、再度差押を行うため先月下旬に申立をしたところ、申立から1週間と少したった本日、第三債務者より、前回の振込先と変わりないかという確認と今月分の給料から振り込みます、という電話をいただきました(陳述書は本日の時点でまだ届いていません)。
弁護士はその電話に、「そうですか。よろしくお願いします。」と応対していたのですが、債権差押の手順としては、債権者が債権差押命令を受け取った翌日の1週間後から第三債務者からの取立が可能だと把握しているのですが、まだ債権者に送達されたかどうか確認できていない現時点で、2度目で要領が分かっているとしても債権者と第三債務者間とで話を進めていいのでしょうか?まだ事務所には送達通知書と債権差押命令の決定は届いていないので、明日、裁判所に問い合わせて進行状況を聞いてみようとは思うのですが、この事実も書記官に話して相談してみても良いものでしょうか?