いつも勉強させていただいてます。まだまだ知識不足なので教えていただけるとありがたいです。
先輩から引き継いだ案件で、過払の不当利得返還請求事件があり、4月に0和解をしています。その後私が引継ぎ、残りを任意整理しています。和解調書は申請していなかったようなのですが、先日その依頼者から「和解調書は?」との問合せがありました。和解調書の申請は今からでもできるものですか?また当方のみに送達も可能ですか?
くろ 2009/8/5 14:33:02ID:f4799e50fae6
いつも勉強させていただいてます。まだまだ知識不足なので教えていただけるとありがたいです。
先輩から引き継いだ案件で、過払の不当利得返還請求事件があり、4月に0和解をしています。その後私が引継ぎ、残りを任意整理しています。和解調書は申請していなかったようなのですが、先日その依頼者から「和解調書は?」との問合せがありました。和解調書の申請は今からでもできるものですか?また当方のみに送達も可能ですか?
いね2009/8/5 18:23:34ID:2d6435053fe5
裁判上の和解であれば、申請しなくても、当事者には送達されるはずですが・・・。
裁判外の和解、というか、電話で「じゃ、ゼロで!」などと言いっぱなしのまま放置しているのでしたら、和解書をいまからでも取り交わしておくべきかと思います。
匿名2009/8/5 23:04:46ID:2d6435053fe5
和解調書は、送達申請しなければ、当事者に送達されません。
ここが判決正本との違いですね。
和解調書の申請は今からでもできるはずです。
当方のみに送達も可能なはず。
家事事件の場合、謄本申請をしておいて、後日当方のみ正本
交付申請をすることはよくあることだと思います。
通常訴訟と家事事件でこの部分が異なることはないと思います。
ただ、当方のみ送達申請の場合、通常不要となる正本作成費用
を要求される可能性があります
いずれにせよ、既に事件記録は裁判所の記録係りが保管されて
いると思いますので、必要な手続と費用を裁判所の記録係りに
確認された方が、確実と思います。
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