AがBから購入するはずだった土地を、BがC(利害関係人)に売却してしまいました。
A・B間で現在訴訟中です。
当初、Cが代物弁済でAに所有権移転するはずでしたが、B・C間で「間違えて売買したことにして、錯誤による所有権抹消をする」ということにしたようです。
そこで、質問なのですが、
裁判上の和解調書によって、B・C間の所有権抹消を、Aが債権者代位権により単独で登記申請できるでしょうか。
解り辛い説明で申し訳ありません。
気になるところがあれば補足させていただきます。
たくさんの回答を宜しくお願い致します。