こんばんは、初めて書き込みします。
自己破産の申立てに際し、申立人の所有する資産につき、査定等の評価が添付資料として必要になると思います。
そこで、現在農業従事者の依頼者がおり、昭和49年式のトラクターや、噴霧器等を所有しております。明らかに資産価値はないと思いますし、民間業者に査定をお願いしても断られることは目に見えています。
減価償却期間を経過した資産であっても査定が必要なのか否か、逆に何を基準に査定が不要になるのかわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
車の場合は、登録5年(国産車)ですが、他の動産はどうなんでしょうか。