お疲れ様です。
破産会社社長より、「ある手続きをするにあたり、会社が閉鎖した(破産した)旨記載のある登記事項証明書が必要だと言われたのですがどうすればいいですか?」とのこと。
素人の私めの考えでは、破産手続きがすべて終了した時点で登記するもの?あるいはされるもの?と思い込んでいるのですが、これはいったいどういうものなのか、知識のある方教えていただけませんか?また、この登記は、破産者あるいは管財人が手続きする必要があるのでしょうか・・・
弁護士にも聞いてみるつもりですが、出張で不在なため・・・
※ある手続きに提出する必要があるのかどうかは抜きにして、閉鎖事項証明書(しかも破産したため会社を閉鎖した旨記載のある)の件につきご教示ください。
まだまだ経験不足で悩みます。