どなたかご指導お願いします。
破産申立から開始決定の間に受領した退職金55万円は、どのような取り扱いになるのでしょうか?
7月入籍→8月末退職→9月挙式の予定です。今申立ても開始決定は9月になります。
依頼者には退職金以外の財産はありませんが、関連する破産事件があるため管財になる可能性が高いです。
この際申立を遅らせて、転居先の裁判所に申立した方が同時廃止の可能性が高い気がするので、その方がいいかと考えています。そうなると受領した退職金は転居費用や結婚資金に使わずに保管しておかねばならないのでしょうか?
私が申立準備が遅すぎたのか、結婚を止めるべきだったのかと、とても不安な気持ちです。
どなたかよろしくお願いします。