管財事件で配当事案であった場合,最後に配当実施報告書を提出しますよね。
裁判所からいただいている書式には,「別紙写しのとおり配当額通知を発し」とあり,
配当額通知の写しを添付するようになっていますが,
これは全債権者分写しをつけなければいけないのでしょうか。
債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写しを添付していますか。
はちきん 2009/8/11 11:00:17ID:f4799e50fae6
管財事件で配当事案であった場合,最後に配当実施報告書を提出しますよね。
裁判所からいただいている書式には,「別紙写しのとおり配当額通知を発し」とあり,
配当額通知の写しを添付するようになっていますが,
これは全債権者分写しをつけなければいけないのでしょうか。
債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写しを添付していますか。
富士山2009/8/11 11:38:01ID:2d6435053fe5
債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写しを添付しています。
但し、縮小コピーをしています。
はちきん2009/8/11 15:40:48ID:2d6435053fe5
富士山さま,匿名さま,書込みありがとうございます。
やはり,通知書写しは,数に関係なく全債権者分を添付しないと
いけないのですね。
縮小コピー,参考になりました。
次回からやってみようと思います。
ありがとうございまいした。
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