一般的なことで、大変恐縮なのですが、
下記の件につき、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
どうかアドバイス頂きたくお願いします。
当方は申立代理人側で、同時廃止事案として申立予定です。
依頼者はゴルフの会員権を所有しているのですが、
既に裁判所より差押決定が出ています。
①これは、財産としての価値は失効していると考えてよいのでしょうか?
②また、申立書の財産目録の中の、
10万円以上価値のある財産(有価証券等)の「評価額」の欄等には、
どのように記載すれば(又は、記載しなくて)良いのでしょうか?
有価証券(しかも差押えられている)をお持ちの方の申立ては初めてで、
わからない事が多く、困っています。
宜しくお願いします。