不動産の売却(競売)後、債権者が債権残の中から充当する順番というのはありますか?
元本→保証債務・・・等。
某債権者より、上記の件、不動産の売却後元本から充当していく予定との連絡をもらい不安になったため、書き込みさせていただきました。
また、順番があるとすれば、順番をつける理由もわかれば教えてほしいです。
初心者で事務員が少なく処理がわからなかったので、
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
aki 2009/8/13 13:03:57ID:f4799e50fae6
不動産の売却(競売)後、債権者が債権残の中から充当する順番というのはありますか?
元本→保証債務・・・等。
某債権者より、上記の件、不動産の売却後元本から充当していく予定との連絡をもらい不安になったため、書き込みさせていただきました。
また、順番があるとすれば、順番をつける理由もわかれば教えてほしいです。
初心者で事務員が少なく処理がわからなかったので、
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
匿名2009/8/13 16:50:41ID:2d6435053fe5
不動産の売却(競売)後、債権者が債権残の中から充当する順番は自由です。
債権者が充当の順番を決めない場合には、遅延損害金、利息、元本の順序で充当します。
匿名2009/8/17 09:16:17ID:2d6435053fe5
充当順位は、民法491条参照です。
しかし、不動産競売の後、充当の順番は前の匿名さんが書かれたものが
ほとんどです。
元本に先に充当して貰えば、損害金の発生が少なくて済みますので、
債務者側としてもその方がいいのです。
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