初歩的な質問ですみません。
管財事件で・・・財団放棄等の許可申請書を提出する際は、同じ申請書を2通作成して、1通を許可書として受け取ればよいのですか
智こっ 2009/8/17 12:12:09ID:f4799e50fae6
初歩的な質問ですみません。
管財事件で・・・財団放棄等の許可申請書を提出する際は、同じ申請書を2通作成して、1通を許可書として受け取ればよいのですか
匿名2009/8/17 12:24:00ID:2d6435053fe5
管轄によっても違うと思いますが
当地の場合
100万円以下の財産放棄
許可申請不要
全国的に不要と思いますが。
それ以外の財産放棄
財産報告集会期日に口頭で放棄の許可申請
よって、許可申請不要
となっていますので、基本的に財産放棄の許可申請は書面ではしていません。
どちらの裁判所の運用を聞いておられるのかをハッキリして質問されないと、的確な回答が来ないと思います。
中猫2009/8/17 13:29:15ID:2d6435053fe5
許可申請書は、同じものを2通提出します。(正本の印は、1通のみ)
1通は裁判所用、1通については、管財人に交付される許可書謄本用です。
許可がでれば、「本件申請を許可する」旨の記載がなされ、交付されます。(通常は、案件にもよりますが、許可が出るのに中1日位かかるのではないでしょうか?急ぎのものなら事前に書記官にその旨要相談。それでも、その場で許可が出ることはないと思います。)
許可書が必要な案件かどうかは、匿名さんのおっしゃるように事前に確認して下さい。
100万円以下のものでも、後々問題になりそうなものは、念のため放棄許可を申請することもあります。
智こっ2009/8/17 14:05:12ID:2d6435053fe5
すみません・・・。
アバウトな質問にご回答頂きまして、ありがとうございました。
ちなみに、福岡地裁の案件で、100万円以下なので、通常なら許可書不要なのですが・・・後々問題になりそうだったので放棄申請することにしました。
匿名2009/8/18 06:22:05ID:2d6435053fe5
100万円以下なので、通常なら許可書不要なのですが・・・
後々問題になりそうだったので放棄申請することにしました。
とのことですが、当地の裁判所は、100万円以下の場合法律
上許可不要なので、念のための許可申請を出しても、法律上の
根拠無く許可できないとの運用を取っているようです。
福岡地裁は、念のための許可申請ができるのですね。
智こっ2009/8/18 10:04:21ID:2d6435053fe5
私も、100万円以下の許可申請は初めてだったのですが・・・
担当書記官に相談し
「放棄申請しておいた方がよいですか?」との問いに
「お願いします」だったので、提出することになりました。
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