質問です。
ある事件の管財人を務めています。
破産者が親の遺した借金を承継している場合、申立人は当然「債権者一覧」に記入すると思うのですが、その場合管財人としてその借金全額を破産者だけが承継したのか調査する必要があるのでしょうか。
先日集会期日で認否したのち、一般債権に対する異議を出した債権者に「破産者以外にもし兄弟・または代襲相続した子がいたら破産者に対する負債額は減るだろうから、こちらで相続人が確認でき次第、意見を述べてよろしいでしょうか」と聞かれましたので、管財人として債権者一覧の額を鵜呑みにするのではなく、調査をかけるべきで、もし相続人がわかれば債権者に報告等するべきなのかと考えました。
分かりづらい文章ですみません。ご教示下さい。