はじめまして。初歩的なことかもしれませんが、ご存知の方教えてください。
私は破産管財人の事務をしています。破産者宛の税金の支払い督促が事務所に届いたのですが、これは破産者に転送するべきでしょうか?職場仲間に聞いたら「税金は免責されないから送ったほうがいいかも」と言われました。
でも、まだ債権者集会の日が来ておらず、免責許可決定もおりてない状態です。もし破産者が免責がおりる前に税金を納めてしまったら、破産者の財産を管理及び処分をするはずの管財人の意義がなくなってしまうのではないか?と不安です。どうしたらいいでしょうか?ちなみに破産者は個人の方です。